GOジョブ求人サービス利用規約
第4版:2025年9月1日
「GOジョブに関する利用規約」(以下「本規約」といいます)は、GOジョブ株式会社(以下「当社」といいます)が運営・提供する「GOジョブ」を利用する求人企業(第2条第1項第3号で定義します)の利用条件を定めるものです。求人企業は、本規約および当社が別途定めるプライバシーポリシーに同意のうえ、「GOジョブ」を利用するものとします。
第1章 総則
第1条 (適用範囲)
本規約は、本サービスを提供するGOジョブ株式会社と、本サービスを利用するすべての求人企業との間の一切の関係に適用されるものとします。
第2条 (定義)
- 本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
- (1) 「本契約」とは、本規約に基づき当社と求人企業との間で締結される、本サービスの利用に関する契約をいいます。
- (2) 「申込者」とは、本契約の当事者となる利用企業をいいます。 申込者は、希望する場合、申込者が指定する子会社等の第三者(以下「子会社等」といいます)に本サービスを使用させることができます。
- (3) 「求人企業」とは、本サービスを通じて人材の募集を行うことを目的として本サービスを利用する法人または個人事業主をいいます。 求人企業には、申込者と子会社等が含まれます。
- (4) 「求人情報」とは、本サービス上に記載される求人企業に関する情報(住所、資本金、代表者等を含みますが、これらに限られません)および求人に関する情報(職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件等を含みますが、これに限られません)をいいます。
- (5) 「管理システム」とは、本サービスの一部として提供される求人情報および応募状況を管理するためのシステムをいいます。
- (6) 「本サービス」とは、当社が会員および求人企業に対し提供する職業紹介およびダイレクトリクルーティングに関するサービスおよびこれに付随する各種サービスをいいます。
- (7) 「会員」とは、本サービスに登録された求職者をいいます。
- その他、本規約本文の各条項で定める用語は、当該条項で定める意味を有するものとします。
第3条 (本サービスの概要)
- 当社は、求人企業に対し本サービスとして以下の各号に掲げるサービスを提供します。
- (1) GOジョブエージェント
当社が求人企業に対し、求人企業の希望する条件に従った人材を紹介するサービス - (2) 採用支援サービス
GOジョブエージェントおよび次号で定めるGO ジョブダイレクトに付随して、採用コンサルティング等その他選考業務を支援するサービス - (3) GOジョブダイレクト
本サービスに登録された会員に対し直接スカウトやメッセージ等を送信することができるサービス - 当社は、求人企業に事前に通知することにより、本サービスの内容を変更、追加、または廃止することができます。 ただし、軽微な変更または追加を行う場合、事前の通知を行わないことがあります。
第4条 (契約の成立)
- 申込者は、当社所定の方法により必要事項(以下「申込事項」といいます)を記入のうえ、利用するサービスを選択して申し込みます。 申込みに対し、当社が申込みの承諾をした時点で、本契約の成立が完了します。 なお、当社は、当社の取引基準に基づき、当該申込みを承諾しないことができるものとします。
- 前項で定める当社の取引基準は非公開とし、当社が前項の申込みを承諾しない判断した場合でも、当社は申込者および子会社等に対し理由を開示する義務はないものとします。
第5条 (子会社等による利用)
- 申込者は、子会社等による本サービスの利用を希望する場合、申込事項にて、本サービスを利用する子会社等を記入するものとします。
- 申込者は、本契約に基づき求人企業に課される義務を子会社等に対し課すとともに、子会社等の行為について一切の責任を負うものとします。
第2章 求人情報の登録
第6条 (求人情報の登録)
- 求人企業は、本サービスの利用のため、労働条件等が記載された求人情報を本サービス上に登録することができます。 求人企業は、当社および会員に対し、求人情報の正確性、最新性、適法性を保証するものとし、求人情報に変更があった場合は、速やかに求人情報を更新するものとします。
- 前項の登録があった場合、当社は当該登録情報について求人審査を行います。 当社は当該求人審査を可能な限り速やかに審査するように努めるものの、求人企業は審査業務の状況によっては求人企業が希望する日時までに審査を行えない場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
- 求人審査の結果、当社が求人情報の修正を求めた場合、求人企業はこれに応じるものとし、当該修正が行われるまで会員に対し当該求人情報が表示されないことについてあらかじめ同意するものとします。
- 当社は、求人審査を行った場合であっても、求人情報について、正確性、最新性、適法性等について保証しません。 求人企業は自己の責任において求人情報を登録するものとし、求人情報の誤り等によって求人企業に損害が生じた場合でも、当社は求人企業に対し何らの責任を負わないものとします。
第3章 GOジョブエージェント
第7条 (紹介の内容)
- 当社は、前条の求人情報に基づき、候補人材を求め、該当者に対するカウンセリングを実施したうえで適切と推定した会員に求人企業の求人を紹介し、求人企業へ応募の意思表示をした会員を求人企業に紹介します。
- 当社は、会員に対し、求人情報を用いて職業安定法第5条の3第1項に定める労働条件を明示します。
- 求人企業は、当社から紹介された会員が、他企業の求人に応募する場合があることを了承します。
- 求人企業は、当社から紹介された会員の応募書類が、会員の責任において作成するものであり、当社が会員に実施するカウンセリングにおいて、当社はあくまで会員からの自己申告によって会員の経歴確認を行うものであって、裏付け調査を行わないことを了承します。
第8条 (選考)
- 求人企業は、会員を自らの責任において選考したうえで適当と認めた場合には、第6条の求人情報に記載された労働条件に基づき採用を決定するものとします。 この場合、求人企業は会員の経歴確認や人物および能力確認等、選考に関する評価を直接的に自らの責任において判断するものとします。
- 求人企業は、会員が求人企業の発した内定通知を承諾してから、会員の入社日前日までの間に当社に対してその旨を報告しなければなりません。
- 会員の入社日前日までに前項の報告をしなかったことに起因して当社が損害を被った場合、求人企業は当該損害を賠償しなければなりません。
第9条 (労働条件の明示と確認)
求人企業が当社の紹介した会員の採用を決定し当該会員が求人企業に入社した場合、当社は、必要に応じて、求人企業に対し、当該会員に関する労働基準法第15条に基づく労働条件明示書面の写しの提供を求めることができるものとし、また、求人企業はこれに応じるものとします。 なお、求人企業は会員との間で、直接雇用契約を締結するものとします。
第4章 採用支援サービス
第10条 (採用支援サービス)
- 採用支援サービスは、採用支援サービス単体でのご利用はできません。 採用支援サービスを利用する場合は、GOジョブエージェントまたはGOジョブダイレクトと併せてご利用ください。
- 求人企業は、自らの責任において会員を選考および採用を決定するものとし、会員の経歴確認や人物および能力確認等、選考に関する評価を直接的に自らの責任において判断するものとします。 当社は、求人企業の選考および採用または不採用決定について責任を負いません。
第11条 (資料等の貸与)
- 求人企業は、当社に対し、当社が採用支援サービスを提供するために必要な資料、情報、データ等(以下、総称して「本件資料等」といいます)を無償で貸与するものとします。
- 当社は、本件資料等につき、採用支援サービスの提供の目的でのみ、使用するものとします。
- 求人企業が本件資料等の返却を求めた場合、または本契約が終了した場合、当社は、遅滞なく本件資料等を求人企業に返却し、または再生不能な形式で破棄および消去(本件資料等がデジタルデータである場合には、当該デジタルデータが記録された媒体からの消去を含みます)するものとします。
第12条 (創作物の取扱い等)
- 採用支援サービスの提供の過程により生じたもの(中間成果物がある場合にはこれを含みます。 以下「本件制作物」といいます)にかかる著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みます)、知的財産権(特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利および意匠登録を受ける権利を含みます)その他の法律上の権利は、当社に帰属します。
- 求人企業は、採用支援サービスを利用中、本件制作物を無償で利用することができます。 ただし、求人企業は本件制作物を第三者に開示してはなりません。
第5章 GOジョブダイレクト
第13条 (GOジョブダイレクト)
- 求人企業は、GOジョブダイレクトにおいて、以下のサービスを利用することができます。
- (1) 個人を特定しない方法による会員の登録情報の検索
- (2) 会員へのスカウト送信
- (3) 会員とのメッセージのやりとり
- 当社は、採用支援サービスの一環として、求人企業が希望する場合に前項に掲げる業務を代行することがあります。代行業務を求人企業の指示および承諾に基づいて適正に履行した場合、当社は代行業務に関する一切の責任を負わないものとします。
- 求人企業が第1項に掲げる各サービスを利用する中で、自身の業務の一部を第三者に委託する場合、求人企業は本章に掲げる求人企業の義務と同等の義務を当該第三者に負わせるものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとします。
第14条 (会員との接触等)
- 求人企業は、会員からスカウトへの返信または応募があった場合、必ず面談または採用面接を実施するものとします。 ただし、当該会員が辞退した場合、または過去に同一求人に対して応募している場合は、この限りではありません。
- 求人企業は、会員からのメッセージを管理画面(GOジョブダイレクトをご利用いただく求人企業に対して当社が提供する各種情報を管理する画面)上で受信した後、速やかに当該会員に対して何らかの連絡または通知を行うよう最善を尽くすものとします。
- 求人企業は、会員がスカウトおよびメッセージ等に対して応答する義務はないことについてあらかじめ承諾するものとします。
- 求人企業は、会員の選考状況に進捗があった場合、速やかに管理システム上の選考状況を更新するものとします。
- 求人企業は、会員とのトラブルが生じた場合、当社の責に帰すべき場合を除き、自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけず、また損害を与えないものとします。
第15条 (GOジョブエージェントに関する規定の適用)
第8条(選考)および第9条(労働条件の明示と確認)の規定は、GOジョブダイレクトにおける選考を通じて会員の入社を決定した場合にも準用されるものとします。
第16条 (禁止行為)
- 求人企業は、GOジョブダイレクトの利用に関連して以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1) 法令の定めに違反し、またはそのおそれのある情報を送信する行為
- (2) 求人情報について会員を錯誤させる情報を送信する行為
- (3) 会員を威圧し、または不快にさせるメッセージ等を送信する行為
- (4) 求人目的以外の目的で会員にメッセージ等を送信する行為
- (5) 会員に対し、求人企業またはその担当者への連絡先を送信する行為
- (6) 会員に対し、本サービス上に登録されていない求人情報を送信する行為
- (7) その他当社、会員または第三者に不利益を生じさせる行為
- 前項に定める禁止行為が行われたと当社が判断した場合、当社は求人企業に対し会員へのメッセージ等の送信を禁止し、または本契約の解除等本規約に定めるその他の措置を行うことがあります。 当該措置によって求人企業に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6章 報酬等
第17条 (成果報酬および利用料金)
- 本サービスにおける各サービスの成果報酬および利用料金は、以下のとおりとします。
- (1) GOジョブエージェント
別途当社の通知する詳細条件書に定めるとおりとします。 - (2) 採用支援サービス
GOジョブエージェントまたはGOジョブダイレクトの成果報酬に含まれます。 - (3) GOジョブダイレクト
別途当社の通知する詳細条件書に定めるとおりとします。 - GOジョブエージェントによる当社の紹介とGOジョブダイレクトによるスカウトが競合する場合には、GOジョブエージェントによる成果報酬が優先し、GOジョブダイレクトによる成果報酬は生じないものとします。
- 求人企業は、別途詳細条件書にて通知する支払条件および当社が発行する請求書に基づき、当社の指定する銀行口座に振り込むまたは口座振替のいずれかにより報酬を支払うものとします。 振込手数料は求人企業の負担とし、また口座振替の場合当社が指定する手数料を上乗せして請求します。
- 当社は、求人企業に対する支払債務と、本契約に基づいて求人企業が当社に対して負担する一切の金銭債務を、弁済期の到来の有無にかかわらず、対当額で相殺することができるものとします。
第18条 (成果報酬に関する注意事項)
- 成果報酬は、当社が紹介しまたは本サービスを通じて接触した会員が求人企業に入社した時点(雇用契約が成立し、当該雇用契約において労務の提供が開始されると定められた時点)で発生します。 ただし、会員が求人企業の発する内定通知を承諾した後、求人企業が正当な事由なく一方的都合により当該内定を取り消した場合は、成果報酬は会員による内定承諾の時点に遡って発生するものとします。
- 前条第1項にかかわらず、GOジョブエージェントにおいて当社が紹介し、またはGOジョブダイレクトにおいて求人企業が接触した会員につき、既に直接または別の職業紹介事業者を介して当該会員が求人企業に応募していることが判明し、その旨を求人企業が当社に通知した場合、成果報酬は発生しないものとします。
- 会員が入社等を辞退し、または求人企業が不採用とした場合であっても、会員からの自己応募があった日から1年以内、当社が会員を紹介した日から1年以内、または求人企業からのスカウトに対し会員が初めて応答した日から1年以内に当該会員が入社に至った場合には、第1項の成果報酬が発生するものとします。 この場合、求人企業は速やかに当該会員を採用したことを当社に通知するものとします。
- 求人企業において、報酬の支払いを免れる目的で虚偽の通知を行い、または前項に定める通知義務に違反していることが合理的に疑われる場合、求人企業は、当社の求めに応じて、求人企業に報酬支払義務が発生しないことを証明する書面等を提出するものとします。
第19条 (成果報酬の返還)
- 本サービスを通じて求人企業に入社した会員が求人企業の責によらず退職に至った場合、当社は、別途詳細条件書にて事前に通知する条件にて求人企業に対してすでに受領した報酬を返還します。
- 当社は求人企業と事前に協議したうえで、当該返還額を変更することができ、その際も当社の指定する方法にて通知します。
- 第1項に規定された場合以外で会員が退職するに至った場合、当社は報酬を返金する義務を一切負わないものとします。
第7章 一般条項
第20条 (個人情報の取扱い)
- 当社は、求人企業が会員を選考するにあたって必要と認められる限度において、会員の氏名、連絡先、職務経歴その他会員を識別しうる情報(以下「個人情報」といいます)を求人企業に対して開示または提供するものとします。 ただし、会員の併願状況等、当社が求人企業に紹介するにあたって何ら関連のない個人情報については、当該会員の事前の承諾を得ない限り、当社は求人企業に対して開示または提供しないものとします。
- 求人企業は、前項に基づき当社より提供された、会員(採用に至らなかった場合を含みます)の個人情報を、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとし、本契約の有効期間中および本契約終了後も、選考に直接関与する部門の求人企業の役職員以外の第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
- 求人企業は、求人企業が会員の選考業務の全部または一部を第三者に委託する場合は、事前にその旨を当社に通知しなければなりません。 求人企業は、当該第三者において個人情報の安全管理が図られるように、自らの責任において、自らが行う措置と同様の安全管理措置を講じさせるものとし、当該第三者の行為に関して一切の責任を負うものとします。
- 求人企業は、本サービスを通じて会員と求人企業の担当者との間で交わされるメッセージ等について、本契約の履行状況の確認、ならびに本サービスの提供および改善を唯一の目的として、当社により取得、閲覧および求人企業へ提供されることがあることについて、あらかじめ同意します。
第21条 (紹介条件等の公開)
求人企業は、事前に公開を希望しない旨を指定した場合を除き、求人企業が求人情報に記載した紹介条件および一般的に公開されている求人企業の企業情報を、当社が会員を募集するためにインターネットウェブサイト等(本サービスのウェブサイトも含みます)において公開することに同意するものとします。
第22条 (本サービスの停止等)
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、求人企業に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止または中断することができるものとします。
- (1) 本サービスにかかるコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
- (2) コンピューター・システムまたは通信回線等が事故により停止した場合
- (3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- (4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
- 当社は、本サービスにかかるコンピューター・システムの定期的な点検または保守作業を行う場合、求人企業に事前に通知することにより、本サービスの提供の全部または一部を停止または中断することができるものとします。
- 当社は、当社の都合により、本サービスの全部または一部の提供を終了することができ、この場合、当社は求人企業に事前に通知するものとします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に起因して求人企業に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第23条 (免責)
- 当社は、本サービスに中断、中止その他の障害等が生じないよう努めるものとしますが、本サービスに中断等が生じないことを保証するものではありません。
- 当社は、本サービスについて、完全性等の性能に関する責任、および本サービスの導入による求人企業の事業への効果に関する責任を負いません。
- 天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、通信設備等の事故その他第三者の責に帰すべき事由による本契約上の当社の債務の全部または一部の履行遅滞、履行不能もしくは不完全履行を生じた場合、当社はその責任を負いません。
第24条 (公表)
求人企業は、本サービスの申込みの事実および内容に関して公表を行う場合は、事前に公表内容、公表日および公表方法につき当社と別途協議するものとし、当該協議に基づく当社の承諾なくしていかなる公表もしてはいけません。
第25条 (求人企業の商号等)
求人企業は、当社に対して、本サービスの普及、宣伝および広報活動を目的として、本サービスの利用会社として求人企業の商号その他の名称および商標(ロゴマークを含みます)を使用し、公表する権利を付与するものとします。
第26条 (当社の商標等)
- 本サービスに関連する表記(本サービス上にて求人企業を識別するために当社が作成したアイコンも含みますが、これに限定されません)および関連する商標(ロゴマーク等)、意匠、ウェブページ、スクリーンショットなどの識別表示(以下「本商標等」といいます)の著作権、意匠権および商標権は当社に帰属するものとします。
- 求人企業が本商標等を求人企業のウェブサイト、広告物等に使用することを希望するときは、あらかじめ当社に通知を行い、当社の書面または電磁的記録を提供する方法にて承諾を得なければなりません。
第27条 (権利帰属)
- 本サービスに関連して提供するアプリケーション、機器類、システムおよび関連するサービスに関する所有権、知的財産権その他一切の権利は当社または当社に権利を許諾している第三者(以下「権利許諾者」といいます)に帰属しており、本規約に基づく本サービスの提供にかかる利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、当社または権利許諾者の権利の譲渡または使用許諾を意味しないものとします。
- 求人企業は、いかなる理由によっても当社または権利許諾者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限られません) をしてはならず、第三者をしてこれらの行為をさせてはなりません。
第28条 (遅延損害金)
求人企業は、成果報酬または利用料の支払を遅滞した場合、当社に対し、支払期日の翌日より年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
第29条 (損害賠償等)
- 当社は、求人企業に対して、当社の責めに帰すべき事由によらず本サービスを提供できなかった場合、本規約に記載のない限り、事由の如何を問わず、求人企業に対して損害賠償の責めを負わず、成果報酬または利用料の減額も行わないものとします。
- 本サービスが提供できない場合を除くほか、当社の責めに帰すべき事由による契約違反により求人企業が損害を被った場合、当社は求人企業が現実に生じた直接かつ通常損害(機会損失などの逸失利益は含まれません)を、当該違反が生じた月に求人企業が当社に対して実際に支払った額を上限として賠償するものとします。
- 求人企業の責めに帰すべき事由による契約違反により当社が損害を被った場合、求人企業は一切の損害(紛争解決のために当社が負担した弁護士費用を含む)を当社に対し賠償するものとします。
- 当社が紹介した会員または求人企業が本サービスを通じて接触した会員について、求人企業が以下の各号に定める行為を行った場合、求人企業は第17条に定める成果報酬および利用料金ならびに前項に定める損害賠償金とは別に、当該会員1名ごとに以下に定める違約金を当社に対し支払うものとします。
- (1) 会員を入社させたにもかかわらず、当社に対し採用しなかった旨を回答し、または採用した旨を報告しなかった場合(会員を辞退させ、後に当社に秘して当該会員を入社させた場合も同様とする):金200万円
- (2) 求人情報の雇用形態、保有資格、職種等と異なる条件によって会員を採用し、よって本来支払うべき報酬を免れた場合:200万円
第30条 (反社会的勢力)
- 求人企業および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。 以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを保証します。
- (1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
- (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
- (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
- (5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 求人企業および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはなりません。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 求人企業および当社は、自己の下請もしくは再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときにはそのすべてを含みます。 以下同じ。)が現在および将来にわたって第1項に定める反社会的勢力に該当しないことならびに同項各号の関係を有しないことを保証し、また、第2項各号に該当する行為を行わないことを保証します。
- 求人企業および当社は、その下請または再委託先業者が前項に違反することが、当社が求人企業による本サービスの利用を承諾した後に判明した場合、直ちに違反した下請または再委託先業者との契約を解除し、または契約解除のための措置を採らなければなりません。
- 求人企業および当社は、前四項の該当性の判断のために調査を要すると合理的に判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。 相手方は、これに応じて必要な資料を提出しなければなりません。
- 求人企業および当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、直ちに相手方との間にて締結された本契約を含むすべての契約を解除することができます。 この場合、契約の解除を行った求人企業または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償または補償することを要しないものします。
第31条 (秘密情報の保持)
- 求人企業および当社は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の情報のうち、相手方より書面または電磁的手段で秘密である旨指定された情報(以下「秘密情報」といいます)および本契約の内容を、本契約有効期間中はもとより、本契約終了後といえども第三者に開示漏洩し、または本契約の目的以外に使用してはなりません。 ただし、法令上の強制力を伴う公開請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として、開示することができます。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報にあたらないものとします。
- (1) 相手方から取得した時点で、公知の情報または自己が既に保有していた情報
- (2) 相手方から取得した後、自己の責によらずして公知となった情報
- (3) 正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負わずして取得した情報
- (4) 相手方より取得した秘密情報に一切アクセスせず、独自に創作、開発した情報
- 第1項の規定にかかわらず、求人企業は、提供を希望しない旨を表示した場合を除き、当社が、当社の提携先として別途表示する職業紹介事業者(以下「提携先職業紹介事業者」といいます)に対し、以下の情報を提供することについて、あらかじめ同意します。
- (1) 求人情報
- (2) 報酬の額
- (3) 返戻金について特別の定めがある場合には、その定め
- (4) その他提携先職業紹介事業者から人材の紹介を受けるために必要な情報
- 当社は、提携先職業紹介事業者に対して、本契約に基づいて自己が負うのと同等の義務を課すものとします。
第32条 (本契約の解除)
- 求人企業および当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知・催告なくして、本契約の全部もしくは一部の履行を停止し、または解除することができるものとします。
- (1) 本契約を履行せず、または履行する見込みがないと判断したとき
- (2) 第30条(反社会的勢力)に違反したとき
- (3) 不正の行為をなし、相手方の従業員の職務の遂行を妨げたとき
- (4) 第三者より差押、仮差押、仮処分、競売等の申し立てをうけたとき
- (5) 債務超過に陥り、または私的整理、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特定調停もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
- (6) 公租公課を滞納し、催告または保全差押えを受けたとき
- (7) 監督官庁より営業の取消または停止等の処分を受けたとき
- (8) 刑事訴追を受ける等著しく社会的信用を失墜したとき
- (9) 財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由があるとき
- (10)前各号に掲げる場合のほか、本規約または本契約の各条項の一に違反したとき
- 前項に基づく本契約の解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げません。
第33条 (契約期間)
- 本契約の契約期間は、申込日から6か月間とし、期間満了の1か月前までに求人企業から当社に対する本契約終了の意思表示がなされない限り、本契約は自動的に6か月間更新されるものとし、以降も同様とします。
- 前条に基づく解除または前項に定める契約期間の満了によって本契約が終了した場合であっても、既に本サービスを通じて紹介または接触した会員の選考状況については当社に報告するものとし、第18条第1項に基づき成果報酬が生じる場合は、求人企業は当該報酬を支払う義務を免れないものとします。
第34条 (存続条項)
本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合であっても、第20条(個人情報の取扱い)、第23条(免責)、第26条(当社の商標等)、第27条(権利帰属)、第29条(損害賠償等)、第30条(反社会的勢力)第6項、第31条(秘密情報の保持)、第32条(本契約の解除)第2項、第33条(契約期間)、本条、第36条(譲渡禁止)、第37条(協議事項)および第38条(準拠法および裁判管轄)の各規定は、なおその効力を有するものとします。
第35条 (本規約の変更)
- 当社は、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるときは、民法第548条の4の規定により、本契約の内容を変更することができます。
- 当社は、前項の変更を行う場合、求人企業に対して、その効力発生時期および変更後の内容を、適切な方法で周知します。
- 当社が前二項に従い本規約を変更した場合、本サービスに関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。
第36条 (譲渡禁止)
- 求人企業は、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は、本サービスにかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利および義務ならびに求人企業にかかる情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、求人企業は、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとします。 なお、かかる求人企業の同意は、事業譲渡の場合のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第37条 (協議事項)
求人企業および当社は、本規約および本契約に定めのない事項または本規約および本契約の各条項に疑義が生じたときは、誠実に協議のうえ解決するものとします。
第38条 (準拠法および裁判管轄)
- 本契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法に準拠します。
- 本契約に関する訴訟については、訴額に応じ被告所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第39条 (完全合意)
本契約は、本契約で定める事項に関する求人企業および当社の間の完全なる合意を構成するものであり、本契約の締結前にかかる事項に関して求人企業および当社の間で交わされた一切の契約・合意等は、本契約締結日をもってすべて失効するものとします。