普通免許で乗れるトラックは何トンまで?対象車種と条件を徹底解説

最終更新日:2026年03月09日

普通 免許 で 乗れる トラック

普通免許だけでトラックドライバーに転職できるか不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実は普通免許でも運転できるトラックは存在しますが、その範囲には明確な条件があります。この記事では、普通免許で運転可能なトラックは何トンまでなのか、対象となる車種、さらに普通免許で携われる仕事の種類や収入アップのポイントまで詳しく解説します。最後には、ドライバー専門の転職支援サービス『GOジョブ』もご紹介し、あなたのキャリアアップをサポートします。

普通免許で運転できるトラックの条件

普通自動車免許、いわゆる普通免許で運転できるトラックには、法律によって明確な制限が設けられています。現在の道路交通法では、普通免許で運転可能な車両は車両総重量3.5トン未満、かつ最大積載量2トン未満、さらに乗車定員10人以下という3つの条件をすべて満たす必要があります(※1)。これが2025年時点における普通免許で運転できるトラックの基本的な条件となります。

まず「車両総重量」について説明しましょう。車両総重量とは、車両本体の重さに加えて、乗員全員の体重と積んでいる荷物の重さをすべて合計した総重量のことを指します。一方「最大積載量」は、その車両に積める荷物だけの重さの上限を示しています。これらの数値は車検証にしっかりと記載されていますので、運転前に必ず確認することが大切です(※1)。

普通免許で運転できる範囲がこのように制限されたのは、平成29年(2017年)3月の道路交通法改正によるものです(※1)。この改正以前は、普通免許でもう少し大きなトラックを運転できたのですが、現在ではより厳しく制限されています。そのため、普通免許しか持っていない方は、この制限を超える大きさのトラックを運転することができません。違反して運転すると無免許運転として扱われ、厳しい罰則を受ける可能性がありますので注意が必要です(※2)。

つまり、普通免許では小型トラックまでしか運転できないということになります。まずは自分の免許が対応する車両サイズを正確に把握し、法律を守って安全運転を心がけましょう。

【参考URL】 ※1 出典:埼玉県警察「準中型免許と運転可能な車種について」 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/menkyo/tyuugata.html ※2 出典:石川県警察本部「準中型免許と運転可能な車種について」 https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/trafficsafety/trafficsafety02/trafficsafety020.html

普通免許取得時期による運転範囲の違い

実は普通免許で運転できるトラックの範囲は、免許を取得した時期によって大きく異なります(※1)。2017年3月12日以降に普通免許を取得した方は、前述のとおり車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満という制限が適用されます。しかし、それ以前に免許を取得した方には経過措置が設けられているのです(※1)。

まず、2007年6月1日以前に普通免許を取得した方の場合、現在の免許は「8トン限定中型免許」として扱われます(※1)。これにより、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の中型トラックまで運転することができます。ただし、乗車定員は10人以下という条件は変わりません(※1)。

次に、2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した方は、「5トン限定準中型免許」として扱われます(※1)。この場合、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の準中型トラックまで運転可能です(※1)。

このような経過措置が設けられた理由は、法改正前に普通免許を持っていた方々が、従来と同じ範囲の車両を引き続き運転できるようにするためです(※1)。免許証を更新する際には、条件欄にその限定内容が記載されます。例えば「準中型車は準中型(5t)に限る」といった表記がされますので、ご自身の免許証の条件欄を確認してみましょう。

自分の免許がいつ取得されたものか、運転免許証の交付年月日を今一度確認してみてください。取得時期によって運転できる車両の範囲が大きく変わりますので、自分が運転できる範囲を正しく把握することが重要です。必要に応じて、さらに上位の免許取得も検討すると良いでしょう。

普通免許で運転できるトラックの種類・例

それでは、普通免許の範囲内で実際にどのようなトラックを運転できるのか、具体的な車種を見ていきましょう。

普通免許で運転可能な代表的な車両としては、まず軽トラックが挙げられます。軽自動車規格の小型トラックですので、当然ながら普通免許の範囲内です。また、小型貨物バンやワンボックスタイプの配送車両も普通免許で運転できます。さらに、一般的に「2トントラック」と呼ばれるクラスの車両の一部も、車両総重量が3.5トン未満に収まっていれば普通免許で運転可能です。

ただし、ここで注意が必要なのは、同じ「2トントラック」という名称でも、車種や装備によっては車両総重量が3.5トンを超えてしまうケースがあるということです。例えば、荷台が長いロングボディタイプや、荷物の積み降ろしを楽にするパワーゲート(リフト装置)が装着されている2トントラックは、車両本体の重量が増加し、結果として車両総重量が3.5トンを超える場合があります。そうなると普通免許では運転できなくなってしまいます。

ですから、運転する前には必ず車検証を確認し、その車両の「車両総重量」「最大積載量」「乗車定員」の3点をチェックしてください(※1)。これを怠って、自分の免許では許可されていない大きさのトラックを運転してしまうと、無免許運転と見なされ、免許取消しなどの重い罰則を受ける可能性があります(※2)。

普通免許で運転できる具体的な仕事の車両としては、宅配便やネットスーパーなどで使われる小型の配送トラック、単身者向けの引越しに使われる小型トラック、コンビニエンスストアへの配送車両などがあります。これらの業務で使用される車両は、多くの場合、普通免許の範囲内に収まるよう設計されています。そのため、特別な中型免許などを持っていなくても、普通免許だけで運転業務に就くことができます。

このように、普通免許があれば軽トラから小型トラックまで、さまざまな車両を運転することができます。ただし、見た目の大きさだけで判断するのではなく、必ず車両ごとの重量や積載量を確認する習慣を身につけましょう。自分の免許で運転できる車種を正しく把握することが、安全かつ合法的にドライバーとして活躍するための第一歩です。

普通免許では運転できないトラックと必要な免許

ここまで普通免許で運転できるトラックについて説明してきましたが、当然ながら普通免許だけでは運転できないトラックも存在します。普通免許の制限(車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満)を一つでも超える車両を運転するには、それに対応した上位の免許が必要になります(※1)。

普通免許の上位には、準中型免許、中型免許、大型免許という3つの免許区分があります。それぞれの免許で運転できるトラックのサイズが段階的に大きくなっていきます。

まず準中型免許についてです(※1)。準中型免許は18歳以上であれば取得可能で、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満のトラックを運転できます(※1)。一般的に「2トントラック」や「3トントラック」と呼ばれるクラス、さらには小型の4トントラックの一部がこの範囲に該当します。準中型免許は2017年に新設された免許区分で、普通免許しか持っていない方でも18歳から直接取得することができます(※3)。

次に中型免許です(※1)。中型免許を取得するには、原則として20歳以上で、かつ普通免許または準中型免許を2年以上保有している必要があります(※1)。中型免許では、車両総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満のトラックを運転できます(※1)。一般的に「4トントラック」と呼ばれるクラスの多くがこの範囲に入ります。また、中型免許では乗車定員29人までの車両も運転できるため、マイクロバスなども運転可能になります(※1)。なお、令和4年(2022年)5月13日施行の道路交通法改正により、「受験資格特例教習」を修了すれば、19歳以上・普通免許等の保有期間が通算1年以上であれば、中型免許の受験が可能になりました(※3)。

そして最上位が大型免許です(※1)。大型免許を取得するには、原則として21歳以上で、普通免許、準中型免許、または中型免許を3年以上保有している必要があります(※1)。大型免許では、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上のトラックを運転できます(※1)。いわゆる「10トントラック」と呼ばれる大型トラックがこれに該当します。また、大型免許では乗車定員30人以上の大型バスも運転できます(※1)。こちらも同様に、「受験資格特例教習」を修了することで19歳以上・普通免許等を通算1年以上保有していれば受験が可能です(※3)。

普通免許しか持たないドライバーが、これらの上位免許が必要なトラックを無免許で運転すると、重大な交通違反となります(※2)。業務でトラックを運転する場合、会社側でも従業員の免許区分を確認する義務がありますが、ドライバー自身も「この車両は自分の免許で運転できるのか」を必ず確認することが大切です(※1)。

より大きなトラックを運転できるようになれば、運べる荷物の量も増え、仕事の幅も広がります。しかし、そのためにはまず必要な免許を取得することが前提となります。キャリアアップを目指して上位免許の取得にチャレンジするのも、一つの選択肢と言えるでしょう。

【参考URL】 ※3 出典:警察庁交通局運転免許課「改正道路交通法が施行されます」 https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_B.pdf

普通免許で運転できるトラック運転の仕事と収入

それでは、普通免許だけで従事できるトラック運転の仕事には、どのようなものがあるのでしょうか。また、その収入水準はどの程度なのでしょうか。

普通免許のみで運転できるトラックを使った仕事としては、まず宅配便のドライバーが挙げられます。ネット通販の普及により、宅配便の需要は年々増加しており、配送に使われる車両の多くは普通免許で運転可能な小型トラックやバンです。また、企業間の配送を行うルート配送ドライバー、軽貨物を扱う軽貨物ドライバー、コンビニエンスストアへの商品配送トラックの運転手、さらには単身者向けの引越しに使われる小型トラックのドライバーなども、普通免許で対応可能な仕事です。

これらの仕事の多くは、特別な免許を追加で取得しなくても始められるため、未経験からでも比較的挑戦しやすい分野と言えます。普通免許のみで従事できる仕事は、地域内の近距離配送や比較的軽量な荷物の運搬が中心となる傾向があります。

ただし、気になるのは収入面です。トラックドライバー全体の年間賃金は、統計上、全産業平均より5パーセントから10パーセント程度低い水準にあります(※4)。特に中小型トラックドライバーの平均年収は、大型トラックドライバーと比較すると低めに推移しており、労働時間も全職業平均より約2割長いという厳しい労働環境が指摘されています(※4)。

しかし、物流業界全体では深刻な人手不足が続いています(※4)。トラックドライバーの有効求人倍率は全職業平均の約2倍という高水準で推移しており(※4)、求人は常に豊富に存在しています。つまり、普通免許のみで運転できる小型トラックのドライバーであっても、仕事を見つけること自体は比較的容易で、未経験から挑戦できるチャンスが多くあるのです。

収入をさらにアップさせたいと考えるなら、より大型のトラックに乗務できる免許を取得し、中長距離運送や専門分野に進むという選択肢もあります。例えば、タンクローリーやトレーラーの運転には別途けん引免許が必要ですが、これらの専門職は高い給与水準となることが多いです。統計上も大型トラックドライバーの平均年収は中型・準中型ドライバーよりも高く、運べる貨物量や責任の大きさに見合った手当がつく傾向にあります(※4)。

普通免許でできる仕事は身近で始めやすく、人材需要も高いため転職のハードルは低いと言えます。しかし、大幅な収入アップを狙うのであれば、中型以上の免許取得も視野に入れる必要があるでしょう。次のキャリアステップとして、資格取得やより条件の良い職場への転職を検討してみることをおすすめします。

【参考URL】 ※4 出典:国土交通省(関東運輸局)「トラック運送事業の現状」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000319846.pdf

まとめ:普通免許で乗れるトラックとキャリアアップ

ここまで、普通免許で運転できるトラックの条件や具体的な車種、さらには普通免許で携われる仕事や収入について詳しく解説してきました。最後にポイントを整理しましょう。

普通免許で運転できるトラックには、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下という明確な制限があります(※1)。この範囲内であれば、軽トラックから小型トラックまで、さまざまな車両を運転することができます(※1)。ただし、同じ「2トントラック」でも装備によっては制限を超える場合がありますので、運転前には必ず車検証で確認することが重要です(※1)。

また、免許の取得時期によって運転できる範囲が異なるという点も覚えておきましょう(※1)。2007年6月1日以前に普通免許を取得した方は8トン限定中型免許として扱われ、より大きな車両を運転できます(※1)。2007年6月2日から2017年3月11日の間に取得した方は5トン限定準中型免許となります(※1)。免許証の条件欄に「準中型車は準中型(5t)に限る」などの記載がある場合は、その内容に従って運転できる範囲を確認してください。

普通免許だけでも、宅配便ドライバーや軽貨物ドライバー、企業配送、引越しトラックなど、多様な仕事に就くことができます。物流業界は人手不足が続いており、求人も豊富です(※4)。未経験からでも挑戦しやすい環境が整っていると言えるでしょう。

ただし、さらなる収入アップやキャリアアップを目指すのであれば、準中型免許、中型免許、大型免許といった上位免許の取得も検討する価値があります(※1)(※3)。なお、「受験資格特例教習」を修了すれば、19歳以上・普通免許等の保有期間が通算1年以上から中型・大型免許の受験が可能です(※3)。より大きなトラックに乗務できれば、運べる貨物量も増え、物流業界でのあなたの価値も高まります(※4)。

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トラックドライバーとしての第一歩を踏み出すにも、さらなる高みを目指すにも、まずは自分の免許で何ができるかを正しく理解することが大切です。この記事が、あなたのキャリア選択の一助となれば幸いです。安全運転で、充実したドライバーライフを送ってください。

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