最終更新日:2026年04月02日

「フォークリフト免許、履歴書に何て書けばいい?」と手が止まるのは自然なことです。実は"免許"という呼び方と、法令上の区分(技能講習/特別教育)にはズレがあり、書き方に迷いやすい構造になっています。
この記事では、厚労省の応募書類ガイドと安衛法などの一次情報を根拠に、誤解されない記載テンプレと確認手順をまとめました。まず結論(書き方テンプレ)→次に根拠(法令の整理)→最後に経験の見せ方、の順番で読み進めてください。
最初に結論です。履歴書の免許・資格欄には、手元の修了証・証明書に書かれた正式名称をそのまま転記するのが最短かつ最も確実な方法です。厚労省の応募書類ガイドでも、免許・資格欄は正式名称で記載するよう示されています(※1)。
ただし、フォークリフトの場合は「技能講習(1t以上)」と「特別教育(1t未満)」で制度の枠組みが異なります。まずは状況別のテンプレを確認しましょう。
履歴書は、採用担当者が応募者と面接するかどうかを判断するための審査書類です。書類選考の段階で不採用になると、面接に進めない場合があります(※1)。だからこそ、資格欄の書き方ひとつで誤解を招かないことが大切です。
以下の表を参考に、自分の状況に合ったテンプレを確認してください。
【状況別テンプレ表】
状況 | 免許・資格欄の記載例 | 根拠 | 注意点 |
技能講習を修了している(1t以上) | 令和○年○月 フォークリフト運転技能講習 修了 | 安衛法第61条・施行令第20条第11号(※2)(※3) | 修了証の正式名称・年月をそのまま転記する |
特別教育を受講している(1t未満) | 令和○年○月 フォークリフト運転特別教育 修了 | 安衛法第59条第3項・安衛則第36条第5号(※2)(※4) | 技能講習とは別枠。証明書がない場合は後述の方法を検討する |
どちらか不明 | まず修了証・証明書の記載内容を確認する | ― | 講習名・最大荷重の区分を確認してから記載する |
※道路上を走行する運転については、施行令第20条第11号の条文上「道路上を走行させる運転を除く」と明記されています(※3)。構内作業と道路走行は法律上別の扱いです。
求人票などで「フォークリフト免許」と呼ばれることが多いですが、法令上、最大荷重1t以上のフォークリフト運転は「就業制限業務」に該当し、この業務に就くには「フォークリフト運転技能講習を修了した者」等であることが要件です(※2)(※3)。
つまり、この制度は「免許」の名前で呼ばれていますが、法令上の要件は「技能講習の修了」です。そのため語尾は「取得」ではなく「修了」を使う場面が多くなります。
厚労省の応募書類ガイドでは、免許・資格欄の語尾として「○○免許 取得」「○○検定 合格」などが基本と示されています(※1)。フォークリフトの場合は制度名に「技能講習」が含まれるため、語尾は「修了」が自然です。
施行令第20条第11号では、就業制限業務としてのフォークリフト運転について「道路上を走行させる運転を除く」と明記されています(※3)。同様に、安衛則第36条第5号でも1t未満のフォークリフトについて「道路上を走行させる運転を除く」とされています(※4)。
安衛法上の「フォークリフト運転」は構内作業に関する規定であり、道路上の走行は道路交通法の管轄です。履歴書に書く際は、構内でのフォークリフト操作に関する資格を記載しているのだと理解しておきましょう。
【この章のまとめ】
フォークリフトに限らず、履歴書の免許・資格欄には共通の作法があります。厚労省の応募書類ガイドを基に、基本ルールを整理します(※1)。
厚労省のガイドでは、免許・資格欄の記載形式として「○○免許 取得」「○○検定 合格」が基本とされています(※1)。フォークリフトの場合は前章で確認したとおり、「フォークリフト運転技能講習 修了」が基本の表記になります。
記載の形式は「年月」+「資格名(正式名称)」+「語尾(取得・合格・修了など)」です。
【免許・資格欄のルール早見表】
項目 | ルール | 備考 |
名称 | 正式名称で書く(※1) | 略称・通称は使わない |
年月 | 証明書に記載された年月を転記する | 和暦・西暦は履歴書全体で統一する |
語尾 | 免許→「取得」、検定→「合格」、講習→「修了」など | 制度の種類に合わせる |
年号 | 和暦か西暦のどちらかに統一する | 履歴書全体で混在させない |
最終行 | 「以上」で締める | 形式を整える |
履歴書全体で和暦と西暦が混在していると、採用担当者が読みにくくなります。免許・資格欄だけでなく、学歴・職歴欄も含めてどちらかに統一しましょう(※1)。
また、履歴書のフォーマットによって「です・ます調」と「である調」がありますが、一つの履歴書内では文体も統一するのが基本です。
複数の資格を持っている場合、すべてを羅列するよりも、応募先の業務に関連する資格を優先して記載するほうがアピール力は高まります。厚労省のガイドでも、アピール度の高い順で記載することが推奨されています(※1)。
フォークリフトの資格を活かした転職であれば、フォークリフト関連の資格を上位に配置し、業務に直接関係しない資格は省略しても問題ありません。
現在勉強中の資格がある場合は「○○資格 取得に向けて勉強中」のように書くことで、学習意欲を伝えることができます。ただし、取得していない資格を「取得済み」と書くのは当然NGです。
【提出前チェックリスト】
【この章のまとめ】
求人票に「要フォークリフト免許」と書かれている場合、それが具体的にどの資格を指しているのかを判断するには、法令の仕組みを理解しておくと安心です。ここでは安衛法・施行令・安衛則の一次情報で整理します。
フォークリフトの資格に関する制度は、大きく2つの枠組みで分かれています。
1つ目は「就業制限」です。労働安全衛生法(安衛法)第61条では、政令で定める業務につかせる場合は、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者、又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者等でなければ業務につかせてはならないとしています(※2)。
2つ目は「特別教育」です。安衛法第59条第3項では、危険又は有害な業務につかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならないとしています(※2)。
つまり、同じ「フォークリフト」であっても、最大荷重によって「就業制限(技能講習修了等が必要)」か「特別教育が必要」かが分かれるのです。
安衛法第61条は就業制限の規定です。事業者は、政令で定める業務に労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ就かせてはならない、という趣旨です(※2)。
この「政令で定める業務」の中にフォークリフトの運転が含まれています。具体的にどのフォークリフトが該当するかは、次の施行令で定められています。
労働安全衛生法施行令第20条第11号では、就業制限業務として「最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」が定められています(※3)。
ここでのポイントは3つです。
この「最大荷重」は、実際に積む荷物の重さではなく、フォークリフトの構造上の最大能力を指します。自分が扱っていたフォークリフトの最大荷重が1t以上か未満かは、フォークリフト本体の銘板や仕様書で確認できます。
安衛則(労働安全衛生規則)第36条第5号では、特別教育を必要とする業務として「最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」が定められています(※4)。
1t未満のフォークリフトについては「特別教育」が必要であり、就業制限(技能講習修了等が必要)とは別の枠組みです。
施行令第20条第11号も安衛則第36条第5号も、ともに「道路上を走行させる運転を除く」と明記しています(※3)(※4)。
これは、安衛法上の「フォークリフトの運転」は工場や倉庫などの構内作業に関する規定であることを意味します。公道上でフォークリフトを運転する場合は道路交通法の規定に従う必要があり、安衛法の技能講習・特別教育とは別の問題です。
【1t以上/未満の要件比較表】
項目 | 最大荷重1t以上 | 最大荷重1t未満 |
法令上の枠組み | 就業制限(安衛法第61条)(※2) | 特別教育(安衛法第59条第3項)(※2) |
具体的な規定 | 施行令第20条第11号(※3) | 安衛則第36条第5号(※4) |
必要な資格等 | フォークリフト運転技能講習修了者等(※2)(※5) | 特別教育の受講(※2)(※4) |
道路上走行 | 除外(条文で明記)(※3) | 除外(条文で明記)(※4) |
履歴書の書き方方針 | 「フォークリフト運転技能講習 修了」と正式名称で記載 | 証明書の名称で記載。証明が難しい場合は技能・技術として整理 |
厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」でも、就業制限業務の種類と必要な資格が一覧で整理されており、最大荷重1t以上のフォークリフトの運転にはフォークリフト運転技能講習の修了等が必要とされています(※5)。
【この章のまとめ】
ここからは、技能講習を修了している方(1t以上のフォークリフト運転が対象)向けに、具体的な転記手順を整理します。
フォークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)では、この講習の制度名として「フォークリフト運転技能講習」が定められています(※6)。講習科目には、走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識、荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識、フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識、関係法令、走行の操作、荷役の操作などが含まれています(※6)。
つまり、履歴書に書く正式名称は「フォークリフト運転技能講習」です。「フォークリフト免許」「フォーク免許」「リフト免許」などは略称・通称にあたるため、履歴書では使わないようにしましょう(※1)。
安衛法第61条の就業制限規定では、該当業務につかせる場合に必要な資格として「技能講習を修了した者」等と表現しています(※2)。「試験に合格した」とも「免許を取得した」とも書かれていません。
したがって、履歴書の語尾は「修了」が法令の表現と整合しています。証明書にも「修了」と記載されているはずですので、そのまま転記してください。
実際の転記は以下の手順で進めます。
手順1:修了証を手元に用意する 技能講習を修了すると、修了証(カード型の場合が多い)が発行されます。まずこれを手元に準備します。
手順2:年月を確認する 修了証に記載された修了年月を確認します。
手順3:正式名称を確認する 修了証に記載された講習名(「フォークリフト運転技能講習」)を確認します。
手順4:履歴書に転記する 「年月」+「フォークリフト運転技能講習」+「修了」の形式で記載します。
【技能講習修了の記載例】
年 | 月 | 免許・資格 |
令和○ | ○ | フォークリフト運転技能講習 修了 |
(他の資格があれば同様に記載) | ||
|
| 以上 |
【転記チェックリスト】
技能講習では、学科(走行装置、荷役装置、力学、関係法令等)と実技(走行の操作、荷役の操作)の講習を受け、修了試験に合格する必要があります(※6)。
このことは自己PRの材料として使える場合があります。たとえば、面接で「技能講習ではどんなことを学びましたか?」と聞かれたときに、「学科では力学や関係法令も学び、実技では走行と荷役の両方の操作で修了試験をクリアしました」と答えられます。
ただし、履歴書の免許・資格欄自体にこれらの詳細を書く必要はありません。自己PR欄や面接での補足材料として頭に入れておく程度で十分です。
繰り返しになりますが、技能講習の対象は構内でのフォークリフト運転です。施行令第20条第11号で「道路上を走行させる運転を除く」と明記されています(※3)。
履歴書に書く「フォークリフト運転技能講習 修了」は、構内でのフォークリフト操作に関する資格です。公道走行に関する資格は別途必要になりますので、面接等で質問された場合に備えて把握しておきましょう。
【この章のまとめ】
最大荷重1t未満のフォークリフトしか操作したことがない場合は、「特別教育」の枠組みに該当します。技能講習とは別の制度ですので、混同しないよう注意が必要です。
安衛法第59条第3項では、事業者は危険又は有害な業務に労働者をつかせるときに特別の教育を行わなければならないとしています(※2)。そして、安衛則第36条第5号で、特別教育の対象業務として「最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」が定められています(※4)。
1t未満のフォークリフトの構内運転には「特別教育」が必要であり、これは「技能講習」とは別の制度です。
「技能講習修了」と「特別教育受講」を履歴書上で混同しないことが大切です。
技能講習(1t以上)は就業制限業務に対応する資格であり、安衛法第61条に基づくものです(※2)。一方、特別教育(1t未満)は安衛法第59条第3項に基づく教育義務であり、就業制限とは異なる位置づけです(※2)。
履歴書に「フォークリフト運転技能講習 修了」と書けるのは、1t以上の技能講習を実際に修了している場合だけです。1t未満の特別教育しか受けていない場合にこの表記を使うと、事実と異なる記載になってしまいます。
【技能講習(1t以上)vs 特別教育(1t未満)比較表】
項目 | 技能講習(1t以上) | 特別教育(1t未満) |
対象 | 最大荷重1t以上のフォークリフト運転(※3) | 最大荷重1t未満のフォークリフト運転(※4) |
法的根拠 | 安衛法第61条+施行令第20条第11号(※2)(※3) | 安衛法第59条第3項+安衛則第36条第5号(※2)(※4) |
枠組み | 就業制限(有資格者でなければ就かせられない)(※2) | 特別教育(事業者が教育を実施する義務)(※2) |
証明書 | 技能講習修了証 | 特別教育の記録(事業者が保存する義務あり) |
道路上走行 | 除外(※3) | 除外(※4) |
履歴書の書き方 | 「フォークリフト運転技能講習 修了」 | 証明書の名称で記載。証明が難しい場合は後述 |
特別教育は、事業者に実施義務がある教育です。修了証が技能講習のようにカード型で発行されるとは限らず、社内の記録として管理されている場合もあります。
もし特別教育の受講を証明する書類が手元にない場合は、無理に資格欄に記載するよりも、職歴欄や自己PR欄で「フォークリフト(1t未満)の運転経験あり」のように技能・技術として記載する方法も考えられます。厚労省のガイドでも、技能・技術を補足情報として付記することが示唆されています(※1)。
大切なのは、事実と異なる記載をしないこと。証明できる範囲で正確に書くのが、採用担当者からの信頼につながります。
求人票で「要フォークリフト免許」と書かれている場合、多くは1t以上の技能講習修了を指していることが多いですが、職場によっては1t未満の特別教育で足りる場合もあります。不明な場合は、求人票の記載をよく確認するか、応募先に問い合わせるのが確実です。
【この章のまとめ】
資格欄を正確に書くことは大前提ですが、それだけでは「何ができる人か」が十分に伝わらない場合があります。ここでは、厚労省のガイドの範囲で、経験の見せ方を整理します。
厚労省のガイドでは、履歴書は審査書類であり、まず履歴書の段階で「会ってみたい」と思わせることが重要とされています(※1)。書類選考で不採用になると、職務経歴書を見てもらえない場合があります(※1)。
つまり、資格欄の正確な記載は最低限の要件であり、それに加えて「この人に会いたい」と思わせる情報を盛り込む必要があるということです。
厚労省のガイドでは、経験者の転職において、即戦力としてのアピールが重要であると示唆されています。職務経歴書では、職務内容・実績・能力を具体的に書くことが推奨されています(※1)。
フォークリフトの資格を持ち、実務経験がある方は、資格の記載だけでなく、以下のような情報を職歴欄や職務経歴書で具体化するとよいでしょう。
厚労省のガイドでは、求人票の表現を参考にして自分の経験を記載することが推奨されています(※1)。たとえば、求人票に「入出庫管理」「検品」「在庫管理」といった表現が使われていれば、自分の職歴でも同じ用語を使うことで、採用担当者が「この経験は自社の業務に直結する」と判断しやすくなります。
ただし、経験していない業務を盛り込むのは厳禁です。あくまで実際の経験を、求人票の用語に合わせて表現するという考え方です。
フォークリフトの操作は資格だけでなく、実務経験の年数も評価されることがあります。「フォークリフト運転経験○年」「○○倉庫でリーチフォークリフトを○年操作」のように、具体的な経験年数と操作したフォークリフトの種類を付記すると、採用担当者にとって判断材料が増えます。
厚労省のガイドでも、技能・技術の付記や経験年数の記載が、アピール材料になる旨が示唆されています(※1)。
【経験の具体化チェックリスト】
※事実に基づかない記載や誇張は避けてください。
【この章のまとめ】
ここまでの内容で、フォークリフト関連の資格を正式名称で履歴書に書く方法、法令上の区分の整理、そして経験の見せ方まで確認してきました。履歴書の書き方に不安がなくなったら、次は実際に応募・面接に進む段階です。
応募に進む前に、以下の点を最終確認しておくと安心です。
【相談前チェックリスト】
これらが整っていれば、自信を持って応募に進めます。
「履歴書は書けたけど、応募先の選び方や面接対策が不安」という方には、転職支援サービスを活用するのも一つの方法です。
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『GOジョブ』では、ドライバー領域に知見のあるキャリアアドバイザーが、求人紹介・選考アドバイス・面接設定を行っています。フォークリフトの資格や物流業界の経験を活かした転職を考えている方は、履歴書や職務経歴書を見せながら相談することで、応募先の選定から面接準備までスムーズに進められる可能性があります。
もちろん、転職は個人の状況によって最適な方法が異なります。成果を保証できる転職支援はどこにもありませんので、あくまでも選択肢の一つとして、自分に合った方法を選んでください。
【この章のまとめ(記事全体の要点整理)】

参考情報 ※1 出典:応募書類の作り方(応募書類編) URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986662.pdf 該当箇所:p.3(正式名称で記載)/ p.6(免許・資格欄の基本)/ p.12(記載例) ※2 出典:労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) URL:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74001000&dataType=0&pageNo=2 該当箇所:第59条(安全衛生教育・特別教育)/ 第61条(就業制限) ※3 出典:労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号) URL:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74002000&dataType=0&pageNo=1 該当箇所:第20条 第11号(最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転…) ※4 出典:労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) URL:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74003000&dataType=0 該当箇所:第36条 第5号(最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転…) ※5 出典:職場のあんぜんサイト:就業制限(安全衛生キーワード) URL:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo46_1.html 該当箇所:就業制限業務の種類と必要な資格(表) ※6 出典:フオークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号) URL:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74142000 該当箇所:第2条(講習科目の範囲及び時間)等