大型二種免許は意味ない?必要な仕事・不要な仕事を公的根拠で判定

最終更新日:2026年04月02日

大型二種免許 意味ない

「大型二種って意味ないの?取ってもムダ?」 求人や周囲の一言で迷いますよね。

この記事では、①大型二種が必要になる境界(旅客=有償で人を運ぶ)②仕事別に必要な免許③受験資格(通常/19歳特例)と注意点④公的に確定できる費用と、負担を抑える方法を整理し、後悔しない判断までつなげます。

根拠は警察庁・都道府県警・国交省・厚労省の一次情報に限定します。

結論→仕事別→取得条件→費用→最終判断の順に読むと、最短で答えにたどり着けます。

結論:大型二種が「意味ない」かは、旅客(有償)を運ぶかで決まる

最初に結論です。大型二種免許が「意味ない」かどうかは、あなたが有償で旅客を運ぶ仕事に就くかどうかで決まります。旅客(有償)を運ぶ目的であれば二種免許が必要になり得ますし、貨物(トラック輸送など)が中心なら大型二種は不要になり得ます(※1)。

つまり、最初の判断基準はとてもシンプルです。「自分が目指す仕事は"有償で人を運ぶ"仕事なのか?」この1点を確認すれば、大型二種が必要かどうかの大まかな方向が見えてきます。

1分判定:有償×旅客×運転で必要/不要を切り分ける

まずは以下の判定表で、自分の目指す仕事を照らし合わせてみてください。

判定項目

はい

いいえ

①有償(運賃をもらう)か?

→②へ進む

二種免許は不要になり得る

②旅客(人)を運ぶか?

→③へ進む

二種免許は不要になり得る(貨物の可能性)

③自分が運転するか?

二種免許が必要になり得る

運転しないなら不要

この3つの条件がすべて「はい」になる場合、二種免許が必要になり得ます(※1)。逆に、どれか1つでも「いいえ」であれば、大型二種を取る優先度は下がります。

「旅客自動車運送事業」の公的定義(要約)

そもそも「旅客(有償)を運ぶ」とはどういうことなのでしょうか。国土交通省(関東運輸局)の資料では、旅客自動車運送事業は「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」として整理されています(※2)。

ここでのポイントは次の4つです。

  • 他人の需要に応じていること
  • 有償(運賃・料金をもらう)であること
  • 自動車を使っていること
  • 旅客(人)を運んでいること

この4つが揃う事業で運転する場合に、二種免許が必要になり得ます(※1)。逆にいえば、荷物だけを運ぶトラック運送は「旅客」ではないため、二種免許の対象にはなりません。

「意味ない」と言われやすいミスマッチ例

「大型二種は意味ない」という声が出る典型的なパターンは、目指す仕事と取る免許のミスマッチです。

たとえば、大型トラックのドライバーを目指す方が大型二種免許を取得した場合を考えてみましょう。トラック運送は貨物(荷物)中心であり、旅客(有償で人を運ぶ)業務ではないため、大型二種の「二種」部分が活きないケースがあります。この場合、必要なのは大型免許(一種)であり、大型二種は「意味ない」というよりも「その仕事には合っていなかった」というのが正確な見方です。

一方、路線バスの運転士を目指すのであれば、大型二種免許は必要とされています(※3)。このように、免許を取得する前に「自分が進む仕事に必要な免許はどれか」を確認しておくことが、後悔しないための第一歩です。

なお、求人要件は会社や職種によって異なります。次のセクションで、仕事別にどの免許が必要かを確認していきましょう。

まとめ:自分の目標職を言語化する

このセクションのポイント

  • 大型二種が必要かどうかは、「有償で旅客を運ぶ仕事かどうか」で判定できます
  • 判定の3条件は「有償」「旅客」「自分が運転する」の3つです
  • ミスマッチ(貨物志望なのに二種を取るなど)が「意味ない」の正体です

次の行動

まずは自分の目標職を1つ書き出してみてください。「路線バス運転士」「タクシー運転手」「大型トラックドライバー」など、具体的に言語化しておくと、次のセクション以降でさらに判断しやすくなります。

大型免許と大型二種の違い:運転できる車と"運転目的"

このセクションの結論を先にお伝えします。大型免許は「運転できる車両の区分(サイズ)」の話であり、二種免許は「旅客運送に関わる運転目的」で求められるものです(※1)。この2つは「車両区分」と「運転目的」という別の軸であることを理解しておくと、免許選びで迷わなくなります。

免許の種類(大型/中型/普通など)の位置づけ

自動車の運転免許には、車両の大きさに応じた区分があります。大阪府警の資料によると、免許の種類として大型・中型・準中型・普通・大型特殊・小型特殊などが整理されており、それぞれ運転できる自動車の範囲が定められています(※1)。

ここで大切なのは、「大型免許」は車両のサイズに対する資格であって、「何の目的で運転するか」には直接関わらないという点です。大型免許を持っていれば大型自動車を運転できますが、それだけでは旅客運送を行う場合の要件を満たせないことがあります。

二種免許が求められる場面(大枠)

大阪府警の資料では、第二種免許が必要となる場面の大枠が示されています(※1)。旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する場合に、二種免許が求められるとされています。

つまり、車両区分として「大型」が必要であり、かつ運転目的として「旅客(有償)運送」に該当する場合は、「大型」と「二種」の両方の要素を満たす「大型二種免許」が必要になります。逆に、大型車両を運転するものの貨物を運ぶだけであれば、大型免許(一種)で対応できるのが基本的な考え方です。

混同しやすいポイント(「大型だからOK」にならないケース)

よくある誤解として、「大型免許を持っているから大型車両なら何でも運転できる」と思ってしまうケースがあります。しかし、旅客(有償)を運ぶ目的で大型車両を運転する場合、大型免許(一種)だけでは要件を満たさず、大型二種免許が必要になり得ます(※1)。

以下の表で、大型免許と大型二種免許の違いを整理します。

項目

大型免許(一種)

大型二種免許

何の資格か

車両区分(大型車両を運転できる)

車両区分+運転目的(旅客運送向け)

主な用途

貨物(トラック等)の運転

旅客(バス等)の運転

旅客(有償)運送の運転

要件を満たさない場合がある

対応可能

取得の前提

車両区分の要件を満たすこと

車両区分+二種免許の受験資格を満たすこと

この表のポイントは、「大型免許」と「大型二種免許」は上位・下位の関係ではなく、軸が異なるということです。車両区分は車のサイズ、二種は運転目的に関する要件です。

なお、この記事では教習所費用の相場や試験の合格率など、公的に確定できないデータは扱いません。費用については後半のセクションで「公的に確定できる範囲」と「個別に確認が必要な範囲」を分けて整理します。

まとめ:求人票で確認する文字(免許種別)

このセクションのポイント

  • 大型免許は「車両区分(サイズ)」、二種免許は「運転目的(旅客運送)」という別の軸です
  • 大型車両を運転するだけなら大型免許(一種)、旅客(有償)を運ぶなら大型二種免許が必要になり得ます
  • 「大型だからOK」とは限らないので、運転目的を確認しましょう

次の行動

求人票を見るときは、「必要免許」欄に書かれている免許種別を確認してください。「大型」とだけ書いてあるのか、「大型二種」と書いてあるのかで、求められている免許は異なります。次のセクションでは、仕事別に必要な免許をさらに具体的に確認していきます。

目指す仕事別:必要免許の早見表(路線バス・タクシー・貨物)

結論から言うと、路線バス運転士には大型二種免許が必要とされ、タクシー運転手には普通二種免許が必要とされます(※3)(※4)。一方、貨物(トラック等)の仕事は旅客(有償)ではないため、二種免許ではなく車両区分側(大型免許など)を確認するのが基本です(※1)。

以下の早見表で、代表的な仕事と必要免許の関係を確認しましょう。

仕事×必要免許 早見表

目指す仕事

必要とされる免許

旅客(有償)か

備考

路線バス運転士

大型二種免許

はい

有償で旅客を大型車両で運ぶ(※3)

タクシー運転手

普通二種免許

はい

有償で旅客を普通車両で運ぶ(※4)

大型トラックドライバー

大型免許(一種)

いいえ(貨物)

貨物中心のため二種は不要になり得る(※1)

中型トラックドライバー

中型免許(一種)

いいえ(貨物)

同上

※送迎バスや観光バスなど、判断に迷う仕事については、「有償で旅客を運ぶか」の判定基準(前セクションの判定マトリクス)に立ち返って確認してください。

路線バス運転士:必要免許と、統計データの見方

路線バス運転士として就業するには、大型二種免許が必要とされています(※3)。

厚生労働省のjob tag(職業情報提供サイト)では、路線バス運転士について統計データが公開されています(※3)。年収や求人倍率、労働時間などのデータが掲載されており、転職を検討する際の判断材料になります。

ただし、統計データはあくまで全国平均や集計値であり、実際の条件は地域や事業者によって異なります。数値を見るときは「目安」として捉え、具体的な条件は求人票や事業者に直接確認することをおすすめします。

job tagの路線バス運転士のページでは、就業に必要な免許のほか、年収・求人倍率・労働時間等の統計データも確認できます(※3)。これらの数値は、後半の費用対効果を考える際にも参考になります。

タクシー運転手:必要免許と、統計データの見方

タクシー運転手として就業するには、普通二種免許が必要とされています(※4)。大型二種免許ではなく、普通二種免許である点に注意してください。

厚生労働省のjob tagでは、タクシー運転手についても統計データが公開されています(※4)。路線バス運転士と同様に、年収・求人倍率・労働時間等の情報を確認できます。

タクシー運転手を目指す場合、必要な免許は普通二種免許であるため、大型二種免許は直接的には不要になり得ます。ただし、将来的にバスなど大型旅客車両への転向を視野に入れている場合は、大型二種免許の価値が出てくる可能性もあります。このあたりは自分のキャリアプランと照らし合わせて判断しましょう。

貨物(トラック等):二種が不要になり得る理由(旅客運送との違い)

貨物の運送は、「荷物を運ぶ」仕事です。前のセクションで確認したとおり、旅客自動車運送事業は「有償で旅客(人)を運ぶ事業」と定義されています(※2)。貨物運送はこの定義に当てはまらないため、二種免許は不要になり得ます。

大型トラックを運転するなら大型免許(一種)、中型トラックなら中型免許(一種)というように、車両区分に応じた一種免許で対応できるのが基本です(※1)。

「大型二種を取れば大型トラックも運転できるのでは?」と考える方もいるかもしれません。車両区分としては大型車両の運転が可能ですが、取得にかかる費用や時間を考えると、貨物が目的であれば大型一種免許の方が合理的な選択になることが多いでしょう。

まとめ:候補職を2〜3つに絞る

このセクションのポイント

  • 路線バス運転士は大型二種免許、タクシー運転手は普通二種免許が必要とされます(※3)(※4)
  • 貨物(トラック等)は旅客(有償)ではないため、二種免許は不要になり得ます
  • 早見表で自分の目標職に必要な免許をまず確認しましょう

次の行動

候補職と、それに必要な免許を2〜3つ書き出してみてください。「路線バス運転士→大型二種」「大型トラックドライバー→大型一種」のように整理すると、次の受験資格の確認がスムーズになります。

取得の条件:受験資格(通常)と19歳特例、注意点

結論を先にお伝えすると、大型二種免許の受験資格には「通常ルール」と「19歳特例」の2つのルートがあります。通常は一定の年齢と運転経験が必要ですが、特例教習を修了することで19歳以上・普通免許等の通算経験1年以上でも受験が可能です(※5)(※6)。ただし、特例で取得した場合には「若年運転者期間」という注意点があります(※5)。

受験資格(通常ルール)の確認ポイント

大阪府警の資料によると、大型二種免許を試験場で直接受験する場合の受験資格として、年齢や運転経験に関する要件が示されています(※6)。

通常の受験資格では、21歳以上であること、および大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかの運転経歴が通算3年以上であることが求められます(※6)。

これは「21歳以上」かつ「3年以上の運転経歴」の両方を満たす必要がある点に注意してください。たとえば、21歳になっていても普通免許を取得して2年しか経っていなければ、通常ルールでの受験資格を満たしません。

19歳特例:要件と「特例教習」の位置づけ

令和4年(2022年)5月13日から、受験資格の特例制度が施行されています(※5)。この特例により、19歳以上で、普通免許等の運転経歴が通算1年以上あれば、所定の「特例教習」を修了することで大型二種免許の受験が可能になりました(※5)(※6)。

以下の表で、通常ルールと特例の違いを整理します。

項目

通常ルール

19歳特例

年齢要件

21歳以上(※6)

19歳以上(※5)

運転経歴

通算3年以上(※6)

通算1年以上(※5)

追加要件

なし

特例教習の修了が必要(※5)

特例教習の内容

警察庁資料に時限数等が示されている(※5)

注意点

若年運転者期間が設定される(※5)

特例教習の具体的な時限数については、警察庁の「第二種免許等の受験資格の見直しについて」に記載されています(※5)。特例教習は指定自動車教習所で行われるもので、一般的な教習とは別に追加で受ける必要があります。

若年運転者期間と講習・取消リスク(要点)

19歳特例を利用して大型二種免許を取得した場合、「若年運転者期間」が設定されます(※5)。この期間中は、通常ルートで取得した場合とは異なる制約があります。

警察庁の資料によると、若年運転者期間中に一定の違反をした場合、若年運転者講習の受講が求められたり、免許の取消し処分を受けるリスクがあるとされています(※5)。

若年運転者期間を無事に過ごすために意識すべきことは、シンプルに言えば交通違反を避けることです。具体的には以下のような行動を心がけましょう。

若年運転者期間中の注意チェックリスト

  • □ 交通ルールを改めて確認し、違反を起こさない運転を徹底する
  • □ 若年運転者期間がいつまでかを把握しておく
  • □ 万が一違反をした場合の講習・取消しの流れを事前に理解しておく
  • □ 不明点があれば、警察庁や管轄の都道府県警の公式情報で最新の制度内容を確認する

特例教習によって若い年齢で受験できることは大きなメリットですが、取得後の若年運転者期間にはリスクが伴います。「早く取れるから」だけで判断せず、取得後の行動計画まで含めて考えることが大切です。

まとめ:自分が使えるルートを確定する

このセクションのポイント

  • 通常ルールは21歳以上・運転経歴3年以上、特例は19歳以上・1年以上+特例教習の修了が必要です(※5)(※6)
  • 特例で取得した場合は若年運転者期間があり、違反による講習・取消しのリスクがあります(※5)
  • 制度の最新情報は、警察庁や管轄の都道府県警の公式情報で確認してください

次の行動

自分の年齢と免許取得歴を確認し、「通常ルール」と「特例」のどちらが使えるか整理しましょう。以下のチェックリストで確認できます。

受験資格チェックリスト

  • □ 自分の年齢は何歳か(21歳以上か/19歳以上か)
  • □ 普通免許等の取得日はいつか(通算3年以上か/1年以上か)
  • □ 通常ルールの要件を満たしているか
  • □ 満たしていない場合、特例教習を受けるルートを検討するか
  • □ 特例を利用する場合、若年運転者期間のリスクを理解しているか

費用で後悔しない:公的に確定できる費用と、負担を抑える方法

結論を先にお伝えすると、大型二種免許の取得にかかる費用は「公的に確定できる範囲」と「個別に確認が必要な範囲」に分かれます。試験手数料や取得時講習の費用は公的に定められていますが、教習所費用は施設ごとに異なるため相場を断定できません。負担を抑える方法としては、教育訓練給付金(厚生労働省の指定講座が対象)や、会社による取得支援があります(※7)。

公的に確定できる費用:試験・講習など(内訳)

大阪府警の資料では、試験場で直接受験する場合の手数料が公開されています(※6)。以下に、公的に確定できる費用の項目をまとめます。

費用項目

内容

備考

受験手数料

試験場での受験にかかる手数料

大阪府警の資料に金額記載あり(※6)

試験車使用料

技能試験で使用する車両の使用料

同上

取得時講習

合格後に受講が必要な講習の費用

同上

免許交付手数料

免許証の交付にかかる費用

同上

具体的な金額は、大阪府警の「第二種免許(試験場で直接受験される方)」のページに記載されています(※6)。なお、都道府県によって金額が異なる場合がありますので、ご自身の管轄の都道府県警の公式情報を確認してください。

上記はあくまで「試験場で直接受験する場合」の公的費用です。多くの方が利用する指定自動車教習所の教習費用はこれとは別に発生し、かつ教習所ごとに料金が異なります。

教習所費用は相場断定せず「確認手順」を示す

教習所の費用については、施設ごとに料金体系が異なるため、この記事では具体的な相場を断定しません。

教習所費用を確認するための手順は以下のとおりです。

教習所費用の確認手順

  1. 自分の地域にある指定自動車教習所をリストアップする
  2. 各教習所のウェブサイトまたは電話で、大型二種免許の教習費用を確認する
  3. 現在保有している免許(普通/中型/大型一種など)によって教習時間や費用が変わるため、自分の保有免許を伝えて見積もりを取る
  4. 合宿プランや通学プランなど、通い方による費用差も確認する
  5. 複数の教習所から見積もりを取り、比較検討する

費用は時期やキャンペーンによっても変動するため、最新の情報を直接確認することが重要です。

教育訓練給付金:指定講座のみ(確認導線)

費用を抑える有力な手段の1つが、厚生労働省の「教育訓練給付金」です(※7)。

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、費用の一部が支給される制度です(※7)。大型二種免許の教習が指定講座に含まれている教習所であれば、この給付金を利用できる可能性があります。

ただし、重要な注意点があります。

  • すべての教習所が対象ではありません。 教育訓練給付金の対象となるのは、厚生労働大臣が指定した講座のみです(※7)
  • 給付金の区分(一般/特定一般/専門実践)によって支給割合が異なります(※7)
  • 自分が給付金の支給要件(雇用保険の加入期間など)を満たしているか確認が必要です

教育訓練給付金の指定講座は、厚生労働省の検索システムで確認できます(※7)。自分が通おうとしている教習所が指定講座に含まれているかどうか、事前に確認してください。

また、教育訓練給付金以外にも、転職先の会社が免許取得費用を支援してくれるケースがあります。求人票に「免許取得支援あり」「資格取得費用補助」などの記載がないか確認してみましょう。

費用を下げるための確認チェックリスト

  • □ 教育訓練給付金の支給要件(雇用保険の加入期間等)を自分が満たしているか確認する
  • □ 通いたい教習所が、教育訓練給付金の指定講座に含まれているか確認する
  • □ 給付金の区分と支給割合を確認する
  • □ 転職先候補の求人票に「免許取得支援」の記載がないか確認する
  • □ 複数の教習所から見積もりを取り、費用を比較する
  • □ 合宿プランと通学プランの費用差を確認する

まとめ:費用対効果の判断手順

このセクションのポイント

  • 公的に確定できる費用(受験手数料・講習費用等)と、個別確認が必要な費用(教習所費用)を分けて把握しましょう(※6)
  • 教育訓練給付金は、指定講座のみが対象です(※7)。利用できれば費用負担を軽減できます
  • 会社による免許取得支援がある求人も存在するため、求人票を確認しましょう

費用対効果を判断するには、job tagに掲載されている路線バス運転士やタクシー運転手の統計データ(年収等)(※3)(※4)と、取得にかかる総費用を見比べて「どのくらいの期間で回収できそうか」をイメージすることが有効です。ただし、年収は個人差や地域差があるため、あくまで目安として捉えてください。

次の行動

上のチェックリストをもとに、自分の費用確認ToDoを作成しましょう。費用の全体像が見えると、取得に踏み切るかどうかの判断がしやすくなります。

なお、「費用面はクリアできそうだけど、求人の探し方や会社選びが不安…」という方は、ドライバー専門の転職支援サービスに相談するのも1つの方法です。最終セクションで、相談先の選択肢についても触れます。

最終判断:取る意味がある人/やめた方がいい人、次の一手

いよいよ最終判断です。ここまでの内容を踏まえると、旅客(有償)を運ぶ仕事に進むなら大型二種免許の優先度は高く、貨物中心なら優先度は下がります。迷う場合は「目標職→必要免許→受験資格→費用→支援策」の順番で1つずつ確認していけば、答えが見えてきます。

判断チャート:取りに行く/見送る(Yes/No)

最終的に大型二種免許を「取りに行く」か「見送る」かを判断するためのチャートです。

Step 1:目標職は「有償で旅客を運ぶ仕事」ですか?

  • はい → Step 2へ
  • いいえ(貨物中心) → 大型二種の優先度は低い。車両区分に応じた一種免許を検討しましょう
  • まだ決まっていない → まずは求人を見て目標職を絞りましょう(Step 3へ)

Step 2:必要な免許は「大型二種」ですか?(早見表を再確認)

  • はい(路線バス運転士など) → Step 3へ
  • いいえ(タクシー→普通二種など) → 必要な免許を再確認し、そちらの取得を検討しましょう

Step 3:受験資格を満たしていますか?

  • 通常ルール(21歳以上・3年以上)を満たす → Step 4へ
  • 特例(19歳以上・1年以上+特例教習)で受験可能 → 若年運転者期間のリスクを理解した上でStep 4へ
  • どちらも満たさない → 要件を満たすまでの期間を計算し、その間に他の免許取得や情報収集を進めましょう

Step 4:費用の見通しは立っていますか?

  • 教育訓練給付金や会社支援で負担を抑えられそう → 取得に向けて具体的に動きましょう
  • 費用の全体像が見えていない → 教習所の見積もり取得と給付金の確認を先に行いましょう

判断基準チェックリスト

以下のチェックリストで、自分の判断を最終確認しましょう。

大型二種免許を「取りに行く」方向の人

  • □ 目標職が「有償で旅客を運ぶ仕事」(路線バス運転士など)である
  • □ 早見表で必要免許が「大型二種」と確認できた
  • □ 受験資格(通常または特例)を満たしている、または満たす見通しがある
  • □ 費用の見通しが立っている(教習所見積もり・給付金・会社支援の確認済み)
  • □ 特例で取得する場合、若年運転者期間のリスクを理解している

大型二種免許を「見送る」方向の人

  • □ 目標職が貨物中心(トラックドライバーなど)である
  • □ 必要な免許が大型二種ではなく、大型一種や普通二種などである
  • □ 受験資格を満たすまでに時間がかかり、他の免許を先に取る方が合理的である
  • □ 費用と目標職の収入見込みを比較して、費用対効果が見合わないと判断した

どちらにも当てはまらない場合、つまり「まだ迷っている」場合は、次のステップとして求人票を具体的に見ることをおすすめします。

求人票の見方:必要免許の読み解きポイント

求人票で確認すべきポイントは、主に以下の3点です。

  1. 「必要免許」の欄: 「大型二種」と明記されているか、それとも「大型」のみか。二種が求められているかどうかで、あなたに必要な免許が変わります
  2. 「免許取得支援」の記載: 「入社後に免許取得を支援」「費用補助あり」などの記載があれば、自分で全額負担せずに済む可能性があります
  3. 「応募資格」と「歓迎条件」の違い: 必要免許が「応募資格(必須)」なのか「歓迎条件(あれば尚可)」なのかで、今すぐ取るべきかどうかの判断が変わります

転職準備:先に取る/入社後取得の考え方(確認事項)

大型二種免許を「先に取ってから転職する」か「入社後に会社の支援で取る」かは、状況によって異なります。

先に取得する場合の確認事項

  • 費用は自己負担になるが、転職活動での選択肢が広がる
  • 教育訓練給付金の利用可否を事前に確認する(※7)
  • 取得にかかる期間を見積もり、転職スケジュールに組み込む

入社後取得を目指す場合の確認事項

  • 求人票に「免許取得支援あり」の記載があるか確認する
  • 支援の具体的な内容(費用補助の範囲、取得期限、返済条件など)を面接や問い合わせで確認する
  • 入社直後は他の免許(たとえば大型一種)で業務を始め、後から二種を取得するキャリアパスがあるか確認する

どちらのルートが正解かは一概には言えません。自分の資金状況、転職の緊急度、目標とする会社の支援制度によって最適解が変わります。

『GOジョブ』の活用(相談という選択肢)

ここまで読んで、「自分に必要な免許は分かったけど、具体的にどの求人が合うのか分からない」「免許取得支援のある会社を探したい」と思った方もいるかもしれません。

そんなときの選択肢の1つとして、『GOジョブ』があります。

『GOジョブ』は、GO株式会社のグループ会社であるGOジョブ株式会社が運営する、ドライバー専門の転職支援サービスです。ドライバー業界の知識を持つキャリアアドバイザーが、求人紹介・選考アドバイス・面接設定を行っています。

大型二種免許に関する判断で迷いが残っている場合、「自分の目標職に合った求人はどれか」「免許取得支援のある会社はあるか」「先に免許を取るべきか、入社後でよいか」といった具体的な疑問を、業界に詳しいアドバイザーに相談できるのは1つのメリットです。

もちろん、相談したからといって転職を急ぐ必要はありません。情報収集の一環として活用するのもよいでしょう。

まとめ:判断と次の一手

このセクションのポイント

  • 旅客(有償)を運ぶ仕事なら大型二種の優先度は高い。貨物中心なら優先度は低い
  • 「目標職→必要免許→受験資格→費用→支援策」の順で確認すれば、判断できます
  • 求人票の「必要免許」と「免許取得支援」は必ず確認しましょう

読後アクション(3つの選択肢)

  1. 求人を比較する: 自分の目標職に合った求人を探し、必要免許と取得支援の有無を確認する
  2. 必要免許を確認する: この記事の早見表と判定チャートで、取るべき免許を確定する
  3. 相談する: 『GOジョブ』などのドライバー専門の転職支援サービスを活用し、求人選びや免許取得の進め方についてアドバイスを受ける

「大型二種免許は意味ない」と感じるかどうかは、自分の目標職次第です。この記事で整理した判断基準をもとに、納得のいく選択をしてください。

GOジョブ

参考情報 ※1 出典:大阪府警「免許の種類と運転できる自動車など」 URL:https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/untenmenkyo/shurui/5969.html 該当箇所:免許種類の表/第二種免許が必要となる大枠の記載 ※2 出典:国土交通省(関東運輸局)「道路運送法の基礎知識」 URL:https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000349888.pdf 該当箇所:旅客自動車運送事業の定義(他人需要・有償・自動車・旅客)/類型整理 ※3 出典:一般的な路線バス運転士の求人要件(国土交通省・バス事業者等の一般的な要件に基づく) URL:https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail?occupationId=186 該当箇所:就業に必要な免許(大型二種)/統計データ(年収・求人倍率等) ※4 出典:一般的なタクシー運転手の求人要件(国土交通省・タクシー事業者等の一般的な要件に基づく) URL:https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/188 該当箇所:就業に必要な免許(普通二種)/統計データ(年収・求人倍率等) ※5 出典:警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)」 URL:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/jyuken_tokurei.html 該当箇所:19歳以上・通算1年以上の特例/特例教習の時限数/若年運転者期間等 ※6 出典:大阪府警「第二種免許(試験場で直接受験される方)」 URL:https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/juken/choku/3705.html 該当箇所:受験資格(21歳/3年、19歳/1年+特例教習)/取得時講習/手数料 ※7 出典:厚生労働省「教育訓練給付金」 URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 該当箇所:給付の概要(指定講座・区分・支給割合)/検索導線