最終更新日:2026年02月25日

「トラック運転手は稼げる」「月収100万円も可能」という言葉をよく目にする一方で、実際のところどれほど現実的な話なのか、どんな働き方が必要なのか、そしてそもそも制度的に可能なのかと、疑問や不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、最新の公的統計(令和6年賃金構造基本統計調査)と、2024年4月以降に適用される時間外労働の上限規制・改善基準告示を根拠に、全国平均の月収・年収の実態、「月収100万円」が意味することの定義、収入の内訳(所定内・所定外・賞与)と手取りの考え方、さらには求人を正しく見極めるためのチェックリストまで、丁寧に整理していきます。記事の末尾では、GOジョブを通じた転職相談についても紹介しています。推測や体感談は排除し、公的一次情報のみを根拠にしているため、信頼できる情報源として活用していただければ幸いです。
「月収100万」と聞いたとき、それが「額面(税・社会保険控除前)」なのか「手取り」なのかによって、話の意味はまったく変わります。本記事では原則として「額面」を主軸に扱い、手取りについては後半のセクションで補足として整理します。この点を最初に明確にしておくことで、記事全体を通じて数字の読み違えが起きないようにします。
次の表は、本記事で使う主要な用語の定義です。読み進める際の基準としてご確認ください。

「稼げる=労働時間を増やせばいい」という単純な発想は、実は制度上の制約から成立しにくくなっています。2024年4月以降、自動車運転の業務に対する時間外労働の上限規制が適用され、残業は年間960時間が上限とされています(※1)。これはいわゆる「2024年問題」として広く知られており、無制限に時間を増やして収入を積み上げることはもはや制度上できません。
さらに、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)も、2024年4月1日から改正版が適用されており、拘束時間や休息期間についての規制が強化されています(※2)。こうした制約の中で「月収100万」を語るには、単なる労働時間の積み上げではなく、収入の「構造」から考えることが不可欠です。
本記事では「現実性」を判断するために、(a)統計上の平均水準、(b)制度上の上限という2つの軸を設けます。一方だけで判断すると、楽観的すぎるか、逆に悲観的すぎる結論になりやすいため、両輪で見ることが重要です。
「月収100万円」という言葉には、賞与を含む年収を12で割ったものを指している場合と、毎月の給与(賞与除き)が100万円という場合が混在しています。前者なら年収1,200万円が目安、後者であれば賞与が別途加わります。
統計上の「月収」に最も近い概念は、賃金構造基本統計調査が使用する「きまって支給する現金給与額」です(※3)。これは毎月ほぼ固定的に支払われる給与を指し、賞与や特別給与は含まれません。本記事でも、この指標を基本的な「月収」の基準とします。賞与については年間賞与その他特別給与額を別行で扱い、年収換算では「月収×12+年間賞与」という形で整理します。
一方で手取りの話になると、所得税率や社会保険料控除の額によって手元に残る金額は大きく変わります。所得税については税率の速算表が国税庁から公表されており(※5)、社会保険料控除については、給与から実際に差し引かれた金額の全額が控除対象となります(※6)。手取りは「目安」として考えるものであり、個人の状況によって異なることを常に念頭に置く必要があります。
2024年4月以降、自動車運転の業務に対する時間外労働の上限は年間960時間とされています(※1)。一般則(月45時間・年360時間等)と比べると上限は高めに設定されていますが、それでも「無制限」ではありません。年960時間を月平均に換算すれば、1か月あたり80時間が上限の目安となります。この枠の中で割増賃金を積み重ねるにも自ずと限界があります。
また、改善基準告示は「拘束時間(労働時間+休憩時間)」そのものを規定しており、運行の組み方にも直接影響します(※2)。収入を増やすために運行回数を増やそうとしても、休息期間が必要なため物理的に組めない運行が出てきます。「時間を増やして稼ぐ」という戦略だけでは、制度上の天井に当たるのが現実です。
次の表は、上限規制と改善基準告示の関係を整理したものです。

令和6年(2024年)の賃金構造基本統計調査(職種別・表番号1)(※3) は、トラック運転手の収入水準を把握するうえで最も信頼性の高い公的データです。この統計は2025年3月17日に公開されており、現時点での最新版となります。
統計上、トラック運転手に関連する主な職種区分としては以下の3つが挙げられます。
・営業用大型貨物自動車運転者 ・営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) ・自家用貨物自動車運転者
これらの職種について、統計から読み取れる指標は「きまって支給する現金給与額」「所定内給与額」「年間賞与その他特別給与額」の3本立てです。年収換算としては「月収×12+年間賞与」で算出できますが、賞与は会社ごとの制度差が大きいため、月収と年収は必ず分けて考えることが重要です。
実際に統計数値を確認すると、全国平均の「きまって支給する現金給与額」は職種によって異なりますが、いずれも月収100万円には相当な差があります。月収100万円に届くためには、ベースの所定内給与だけでは到底足りず、所定外(残業・深夜・休日)や賞与、各種手当を組み合わせて積み上げるしかないのが実態です。
統計値を見るときには「いつのデータか(2024年分)」「単位(千円等)」「出典(賃構統計・表番号1)」をセットで確認する癖をつけておくと、ネット上の根拠不明な情報に惑わされにくくなります(※3)。
賃金構造基本統計調査には複数の給与指標がありますが、「月収」として最初に参照すべきは「きまって支給する現金給与額」です。これは残業代を含む毎月の総支給に近い概念です(※3)。
一方、分布データ(所定内給与額階級別の分布特性値)は「所定内給与額」を基準にしています(※4)。所定内給与額は残業代を含まない基本的な給与水準であり、「月収の分布」という文脈では「総支給の分布」とは異なります。この点を混同すると、「残業が多い月は月収100万に近い」という状況を、「所定内が100万円台にいる人が多い」と誤読してしまうため注意が必要です。
本記事では以降、月収=「きまって支給する現金給与額」、ベース給与=「所定内給与額」と呼び分けて整理します。
分布データ(所定内給与額階級別・特性値)を参照すると、トラック運転手のベース給与が「所定内ベースで月収100万円」に届いている層は極めて稀であると推測されます(※4)。所定内給与だけで月100万円を超えているドライバーがいるとすれば、それは高水準の固定給を設定している一部の事業者に限られるでしょう。
つまり、「月収100万円」が現実に起きているとすれば、それはベース給与に加えて、所定外給与(残業・深夜・休日)と賞与・各種手当が複合的に乗ってくるケースである可能性が高いのです。これは推測ではなく、収入の構造として次の章でより詳しく説明します。
トラック運転手の月収は、大きく4つの要素で構成されています。
1.ベース賃金(所定内給与):基本給および固定的に支払われる手当 2.所定外給与:残業・深夜・休日等の割増賃金 3.賞与:年2回前後が多く、年収換算で大きな比重を占める 4.その他手当:職務・通勤・危険作業等(求人によって差が大きい)
月収100万円に近づくには、これら4つの合計を100万円に積み上げる必要があります。しかし「所定外で稼ぐ」戦略には制度上の天井があります。時間外労働は年間960時間が上限であり、これは月平均約80時間に相当します(※1)。法定の時間外・深夜・休日の割増率を踏まえても、ベース給与が低い状態で所定外だけで差分を埋めることには限界があります。
次の表で、月収を構成する要素と制度上のポイントを整理します。

2024年4月以降、自動車運転の業務に適用される時間外労働の上限は年間960時間(休日労働は別途)です(※1)。36協定で定めることができる時間外の上限として規定されており、これを超えて残業させることは違法となります。一般の業種に適用される年360時間の上限より高い水準ですが、それでも上限があることに変わりはありません。
この上限は「収入が下がる」ことを直接意味するわけではありませんが、「時間外を増やして稼ぐ」戦略の有効範囲に天井を設けるものです。重要なのは、固定的なベース給与や賞与、各種手当を含む「賃金体系の設計」が充実しているかどうかで月収の実態が決まるという点です。この観点は、次の章以降で会社選びの視点に直結します。
割増賃金の最低ラインは労働基準法で定められており、時間外(月60時間以内)は25%以上、深夜は25%以上、休日は35%以上です。そして2023年4月1日以降、中小企業にも適用拡大された月60時間を超える時間外労働については、割増率が50%以上に引き上げられています(※8)。
これは求人側の賃金設計にも影響します。固定残業制度(みなし残業)を採用している求人の場合、月何時間分を固定残業として含んでいるかを確認することが特に重要です。表示されている「月収100万」の中に、長時間の固定残業代が含まれているとしたら、実質的な時給換算は低くなることがあります。この論点は後半の「求人チェックリスト」セクションで改めて整理します。
ここでは、月収100万円(額面・賞与除き)に到達するために必要な構造を、2つのケースで考えます。
ケースA(賞与を含む年収換算で考える場合) 月収(きまって支給)が75万円前後+年間賞与が300万円程度あれば、年収1,200万円(月換算100万円)という計算になります。ただし、統計上の平均賞与は職種によって大きく異なるため、あくまで構造を示す例として捉えてください(※3)。
ケースB(賞与なし・毎月の月収100万を目指す場合) 所定内給与がたとえば60万円、時間外給与(残業・深夜等)が40万円という組み合わせで100万円になります。ただし、時間外40万円分を稼ぐには相当時間の残業が必要であり、年960時間上限の範囲内に収まるか確認が必要です(※1)。
いずれのケースも「前提(労働時間・割増率・賞与の有無)」によって成立条件が変わります。「月収100万求人を見つけた」という情報だけで飛びつくのではなく、内訳を確認することが先決です。
収入の話になると「時間をどれだけ使えるか」が焦点になりがちですが、自動車運転者には「改善基準告示」という独自のルールがあり、運行の組み方そのものに制約が課されています。拘束時間は「労働時間+休憩時間」の合計であり、この上限が設けられることで、物理的に動かせる回数・時間帯が絞られてきます(※2)。
2024年4月1日から適用されている改正後の改善基準告示では、拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間について、旧告示から変更された部分があります。以下の表で主要ルールを確認してください。

※数値は厚生労働省のトラック改善基準告示ポータルの表記に準拠しています。労使協定等により一部例外的な適用がある場合があります(※8)。
最も大きな変化は休息期間(インターバル)の強化です。旧告示では継続8時間以上の休息期間が求められていましたが、改正後は原則として継続11時間以上に延長されました。これにより、翌日の出庫を早める形での過密なシフト組みが制度上難しくなり、1日に動かせる拘束時間の設計も変わります(※8)。
読者の皆さんにとって重要なのは「このルールが自分の働き方に具体的に何を意味するか」という点です。端的に言えば、拘束時間の上限が下がり、休息インターバルが長くなった分、昔のような「連日の長時間拘束」が成り立ちにくくなっています。これは労働環境の改善という観点では前向きな変化ですが、時間を増やして収入を稼ぐ余地は縮まっているとも言えます。
以上をまとめると、時間外労働には年960時間の上限があり、拘束時間・休息期間にも改善基準告示による制約があります。この2つの制度が重なることで、「長時間働いて収入を積み上げる」というアプローチは、以前より制度的に難しくなっています(※1)(※8)。
では月収100万円に近づくためには何が必要かというと、「時間で稼ぐ」ではなく「設計で稼ぐ」発想の転換が求められます。具体的には、ベース給与が高い会社を選ぶこと、賞与・手当制度が整っている会社を選ぶこと、そして取引環境が整備されている会社(運賃収受がしっかりできている事業者)を選ぶことです。この「会社選び」の論点については、次の章で詳しく扱います。
トラック運転手が高収入を得られるかどうかは、個人の努力だけでなく「会社が適正な報酬を支払える環境にあるか」にも大きく左右されます。会社がドライバーに支払える賃金の原資は、取引先から受け取る運賃に依存しています。運賃が低すぎれば、いくら長時間働いても給与原資が生まれません。
この問題を背景に、国土交通省は「標準的な運賃」の告示制度を設けており、2024年3月22日に最新の告示が行われています。この制度は、ドライバーへの適正な賃金支払いを可能にするための収受水準として、参考値を提示することを目的としています(※9)。
さらに「物流の2024年問題」として知られるように、時間外労働の上限規制適用により輸送能力の不足が見込まれます。国土交通省の審議会資料では、対策を講じない場合、2024年度に約14%の輸送力不足が生じ、2030年度には約34%に拡大すると試算されています(2023年7月時点の審議会資料による推計)(※10)。
標準的な運賃の告示は「運賃を上げなければならない」という強制力を持つものではなく、あくまで「参照すべき目安」として機能するものです。ただし、この制度が存在することによって、荷主との交渉において「適正運賃を収受できている会社かどうか」が一定の判断材料になります。
求職者の立場から見ると、「標準的な運賃に基づいた適正な取引をしている会社」はドライバーの賃金水準を上げやすい環境にある可能性があります(これは推定です)。反対に、慢性的に低い運賃で受注している会社では、どれだけドライバーが努力しても、給与の原資を増やすことが難しい構造になっています(※9)。
「2024年問題」は稼ぎやすくなるという意味ではなく、①上限規制により輸送供給が減少し、②物量に対して供給が追いつかなくなる可能性があり、③その結果として運賃上昇・人材確保競争が起きるという構造です。政策資料が示す輸送力不足は「対策を講じない場合」の試算であり、業界全体でさまざまな対応策が進められています(※10)。
ドライバーにとって意味があるのは、「需給が引き締まる環境の中で、適切な取引を行い、ドライバーへの報酬に正面から向き合う会社を選ぶ」という視点です。「2024年問題があるから必ず月収が上がる」という単純な話ではありません。
ここまでの整理を踏まえると、「月収100万円」という言葉だけで求人を判断することの危うさがわかります。金額の表示よりも先に確認すべきは、「その100万円の中身が何で構成されているか」です。
2024年4月以降、労働条件明示のルールが改正され、雇用契約締結時などに明示すべき事項が追加されました(※11)。具体的には業務内容や就業場所の変更範囲などが新たに明示対象となっており、配車・運行の変化で働き方が変わる可能性をあらかじめ確認できるようになっています。また、職業安定法施行規則の改正により、求人の段階から一定の情報を明示することが求められています(※12)。
こうした制度を理解したうえで求人票を読むと、情報の透明性が高いかどうかが自然と見えてきます。
次のチェックリストを活用して、求人票の情報を確認してみましょう。

月収100万円(額面)の場合、手取りはどのくらいになるでしょうか。手取り額は所得税・住民税・社会保険料の控除後の金額ですが、家族構成・居住地・加入保険などによって変わるため、一概に「○○万円」とは言えません。
大まかな目安を考えるための入口として、国税庁が公表している所得税の速算表を参照してください(※5)。課税所得(給与所得控除・各種控除を差し引いた後の金額)に対して税率が適用されます。社会保険料については、給与から実際に差し引かれた全額が控除対象となります(※6)。
また、令和7年度の税制改正により、基礎控除・給与所得控除の見直しが行われています。令和7年12月1日施行等とされており、今後の手取り計算に影響する可能性があります(※13)。手取り試算はあくまで「目安」として捉え、正確な計算は税理士・社会保険労務士などへご相談いただくことをお勧めします。
ここまで読んでいただいた方は、「月収100万円」という言葉の裏側に、統計・制度・収入構造・求人の読み解き方など、複数の論点が絡み合っていることがおわかりいただけたと思います。求人票を自分ひとりで読み解こうとすると、どうしても見落としが出てきます。
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この記事を通じて、「トラック運転手で月収100万円は現実か」という問いに対して、公的一次情報に基づいた検証を行いました。整理すると次のとおりです。
まず「月収100万円」の定義は、額面か手取りか、賞与を含むかどうかによって大きく異なります。統計上の月収は「きまって支給する現金給与額」を基準にするのが適切であり、賞与は別立てで考える必要があります。令和6年の賃金構造基本統計調査によれば、トラック運転手の全国平均月収は100万円に届いておらず、100万円に近づくためにはベース給与に加えて所定外給与・賞与・手当を積み重ねる必要があります。
次に、「時間外を増やして稼ぐ」戦略には、年間960時間という上限規制の壁があります。さらに改善基準告示の改正により、拘束時間・休息期間のルールが強化されており、以前のような過密な働き方は制度上難しくなっています。
月収100万円を目指すためには、時間ではなく「会社の賃金設計・取引環境・制度対応」を軸に会社を選ぶことが重要です。求人を見るときは「月収100万」という数字より、その内訳・労働条件の明示・法令遵守の姿勢を先に確認しましょう。
転職を検討している方には、ドライバー領域に特化した『GOジョブ』のキャリアアドバイザーへの無料相談をぜひ活用してみてください。求人票の読み解き方から面接対策まで、転職活動全体をしっかりサポートします。
【参考URL】 ※1 出典:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html ※2 出典:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html ※3 出典:政府統計「令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者職種(表番号1)」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?cycle=0&layout=datalist&page=1&stat_infid=000040247854&tclass1=000001224440&tclass2=000001225782&tclass3=000001225788&tclass4val=0&toukei=00450091&tstat=000001011429 ※4 出典:政府統計「令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者職種(一覧)」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?cycle=0&layout=datalist&page=1&tclass1=000001224440&tclass2=000001225782&tclass3=000001225788&toukei=00450091&tstat=000001011429 ※5 出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm ※6 出典:国税庁「No.1130 社会保険料控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm ※7 出典:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」 https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf ※8 出典:厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」 https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice ※9 出典:国土交通省「標準的な運賃について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html ※10 出典:国土交通省「物流の2024年問題について(第23回物流小委員会資料1)」 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001620626.pdf ※11 出典:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html ※12 出典:厚生労働省「職業安定法施行規則改正|労働条件明示等」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html ※13 出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm