運送業の給料は上がる?最新統計×制度で見る賃上げ転職ロードマップ

最終更新日:2026年03月27日

運送業 給与 上がる

「運送業に転職したら給料は上がる?」――答えは"上がり得るが、会社選びで差が出る"です。直近の公的統計では運輸業・郵便業の現金給与総額が前年同月比4.2%増と推移しており、全産業平均(3.0%増)を上回っています(※1)。加えて、時間外労働の上限規制や標準的な運賃の見直しなど、賃上げ原資に関わる制度も大きく動いています(※2)(※3)。本記事では一次情報だけを使って、給料が上がる根拠と、上げるための転職戦略を丁寧に整理します。

運送業の給料は上がる?結論と判断軸

結論:上がる可能性はあるが"どこでも同じ"ではない

運送業(統計上は「運輸業,郵便業」)全体で見れば、賃金は上昇傾向にあります。ただし、「どの会社に入るか」で手取りに大きな差が生まれるのも事実です。同じトラック運転手でも、所定内給与の設計・残業の扱い・荷待ちや荷役への対価・運賃単価の交渉力によって、年収は大きく変わります。

「運送業は給料が上がっている」という情報だけを信じて転職すると、入社後に期待を裏切られるケースがあります。本記事では、統計・制度の両面から「なぜ上がるのか」「どんな会社なら上がりやすいのか」を整理し、転職の意思決定に役立てていただけるようにまとめています。

判断軸:①最新賃金データ ②制度変更 ③会社の取引・運行の設計

給料が上がるかどうかを判断するには、3つの視点が必要です。

1.最新の賃金データ

毎月勤労統計調査(事業所規模5人以上)の最新速報や、職業情報提供サイト(job tag)に集約されているトラック運転手の年収・求人賃金を確認することで、今の相場感をつかめます。

2.制度変更の流れ

2024年4月から適用された時間外労働の上限規制(自動車運転の業務:年960時間等)と、標準的な運賃の見直し(2024年3月告示)が、賃金の決まり方そのものを変えつつあります。

3.会社の取引・運行の設計

制度があっても、荷待ち時間や荷役の附帯業務に対価を払っていない会社では、給料は上がりにくい構造が残ります。求人票・面接で確認すべき質問項目を後述します。

本記事で扱う範囲(一次情報で語れる範囲)

本記事で引用するデータはすべて行政・公的機関の一次情報です。具体的には以下の統計・制度ページを使います。

統計面では、厚生労働省の毎月勤労統計調査(2026年1月速報)の産業別賃金データ(※1)と、厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)に掲載されているトラック運転手の年収・求人賃金・有効求人倍率のデータ(※4)を使います。

制度面では、厚生労働省の時間外労働上限規制ページ(自動車運転の業務)(※2)、改善基準告示ページ(※5)、国土交通省の標準的な運賃のページ(※6)・報道発表(※3)、そして物流改善ポータルの荷待ち・荷役等時間の算定方法ページ(※7)を根拠として使います。

先に注意点:統計の"賃金"は定義がある(比較の前提)

毎月勤労統計調査では、賃金がいくつかの区分に分けて表示されています。記事内でこれらを混同しないよう、最初に整理しておきます。

現金給与総額は、きまって支給する給与(所定内給与+所定外給与)と特別に支払われた給与の合計です。所定内給与は基本給・各種手当など決まった労働時間に対応する部分、所定外給与はいわゆる残業代に相当する部分、特別に支払われた給与はボーナス・賞与などの一時金です(※1)。

求人票に記載される「月給〇〇万円」は所定内給与ベースが多く、残業代や賞与を含めた年収換算とは一致しないことがあります。面接・条件交渉では、この区分に沿って確認することが重要です。

最新統計で見る「運送業の給料」動向

直近の賃金水準:運輸業,郵便業は"調査産業計"より高水準

毎月勤労統計調査(2026年1月速報・事業所規模5人以上)によると、運輸業,郵便業の現金給与総額は全産業平均を大きく上回っています(※1)。

表:運輸業,郵便業と調査産業計の賃金比較(2026年1月・速報)

運送業 給与 上がる1

※数値は毎月勤労統計調査(2026年1月速報)第1表より作成(※1)

表を見ると、運輸業,郵便業の現金給与総額は335,066円で、調査産業計の301,314円より約34,000円高い水準です。前年比の伸び率も4.2%と、全産業平均(3.0%)を上回っています。

もう一つ注目したいのが、所定外給与(残業代相当)の水準です。運輸業,郵便業は42,422円と、調査産業計の19,820円の約2倍以上です。これは現在のトラックドライバーの収入が残業代に大きく依存している実態を示しています。後述する時間外労働の上限規制によってこの構造が変わりつつある点は、転職時に重要な論点になります。

"上がっている"の中身:所定内・所定外・特別給与のどれが伸びているか

賃金が全体として前年比4.2%増であっても、どの区分が伸びているかによって、今後の賃金動向の見方が変わります。

速報データでは所定外給与が前年比5.0%増、特別に支払われた給与(ボーナス等)が前年比14.8%増と、所定内給与の伸び率を上回って推移していることが確認できます(※1)。

これは「残業が増えたからボーナスが出たから給料が上がった」という面もあることを示唆しています。一時的な要因に頼らず、所定内給与(基本給・固定手当)の水準が上がっているかどうかを確認することが、安定した賃上げを見極めるポイントです。求人票では基本給・固定手当の金額を必ず確認しましょう。

賃金だけで判断しない:実質賃金と物価の関係

名目の給与が上がっていても、物価の上昇率が賃金の伸びを上回ると「実質賃金は下がる」状況が起こります。毎月勤労統計では現金給与総額の実質賃金指数(消費者物価指数で実質化した値)も公表されています(※1)。

転職を検討する際には、「月給が今より上がるか」という名目の変化だけでなく、生活費・物価水準を踏まえた「実質的な購買力が増えるか」という視点を持つことが大切です。

トラック運転手の年収と求人賃金

トラック運転手の賃金(年収)・労働時間の全国値

厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)に集約されているトラック運転手のデータは、転職の年収目標を設定する際の基準として活用できます(※4)。

表:トラック運転手の主要指標(全国)

運送業 給与 上がる2

有効求人倍率3.2という数字は、求職者1人に対して3.2件の求人がある状態を意味します。ドライバーは慢性的な人手不足の状態にあり、転職者にとっては交渉力が高い市場環境です。求人賃金(月額)も前年度差で0.8万円増加しており、採用競争による賃金上昇の動きが数字に表れています。

"年収491.9万円"の受け取り方(転職の意思決定に落とす)

年収491.9万円はトラック運転手全体の平均値です。同じ「トラック運転手」でも、車種・距離・荷種・運行形態によって収入は大きくブレます(※4)。

job tagの職務内容の説明によれば、小型トラックは近距離配送、中型は中・近距離、大型は長距離など、車種によって運行の性質が異なります。長距離輸送は拘束時間が長くなる一方で手当が加算されるケースが多く、近距離・宅配系は走行距離の出来高が絡むことがあります。

つまり「平均年収491.9万円」は出発点の数字です。自分がどの車種・ルート・荷種を希望するかを先に整理し、その条件に近い求人の賃金水準を確認することが現実的な年収見積もりにつながります。

求人賃金(月額)と統計の賃金(年収)は"同じ数字ではない"

表にある2種類の賃金データは、目的・算出方法が異なります。混同すると年収計算がずれるため、以下の表で整理します(※4)。

表:年収(賃金構造)/求人賃金(ハローワーク)の違い

運送業 給与 上がる3

統計の年収は「実際に働いている人の平均」、求人賃金は「募集時点の提示額の平均」です。求人票に「月給28万円〜」と書いてあっても、実際の年収はボーナス・残業代の有無によって変わります。面接では所定内給与・所定外・賞与の3区分を個別に確認することが不可欠です。

給料が上がる要因を一次情報で分解

時間外労働の上限規制(ドライバー)は賃金構造も変える

2024年(令和6年)4月から、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用されました。特別条項付き36協定を締結した場合の年間上限は年960時間(時間外労働)です(※2)。

表:上限規制の要点(一般の労働者 vs 自動車運転の業務)

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※2 出典に基づく整理(※2)

この規制が賃金に与える影響は2つあります。一方では、残業時間の上限が設けられたことで「残業で稼ぐ」モデルに制約がかかります。他方では、残業に頼らず年収を維持・向上させるために、運送会社が単価交渉・荷待ち削減・増員・中継輸送などの経営改善を迫られるようになりました。

つまり、規制対応が進んでいる会社では「少ない残業でも年収が確保できる仕組み」が整いつつあります。一方、対応が遅れている会社では残業代が減るだけで基本給が据え置かれるリスクがあります。

改善基準告示:拘束・休息のルールが"働き方の上限"を決める

改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)は2022年(令和4年)12月23日に改正され、2024年(令和6年)4月1日から適用されています。上限規制の施行と同日です(※5)。

改善基準告示は、1日・1か月・1年の拘束時間の上限や、連続運転時間、休息期間の最低基準を定めています。これは「1日に何時間まで働かせてよいか」という運行計画の上限を法的に規定するものであり、賃金の設計と直結します。

拘束時間の上限が厳格化されることで、長時間運転による「ムリな稼ぎ方」が制限される半面、拘束時間に対する対価が適正化されれば、時間当たりの賃金水準が上がる方向に働きます。求人票や面接で「改善基準告示に対応した運行計画になっているか」を確認することは、実態的な働き方を把握するうえで重要です(※5)。

標準的な運賃:賃上げ原資(適正運賃)に踏み込んだ国交省施策

国土交通省は2024年(令和6年)3月22日、トラックの新たな標準的な運賃を告示しました。主な内容は、運賃水準を8%引き上げること、および荷役の対価等を加算することです。発表では「ドライバーの賃上げ原資の確保」への言及がなされています(※3)。

標準的な運賃は、法令を遵守しながら持続的に事業を運営するための参考となる運賃水準として設定されています。年960時間の上限規制など、ドライバーの働き方に関するルール整備を踏まえた制度趣旨となっており、適正な運賃を収受できるよう運送会社が荷主に交渉する際の根拠として活用できます(※6)。

標準的な運賃の趣旨(交渉力が弱い会社が使う安全網)

中小の運送会社は荷主との力関係から運賃を据え置かれてきた歴史があります。標準的な運賃は、そうした構造的な問題を改善するために国が公示する参考値です。

この告示を積極的に活用して荷主との交渉を進めている会社は、運賃収入が増え、その一部をドライバーの賃上げ原資に回せる可能性があります。転職先を選ぶ際には「標準的な運賃を踏まえた単価交渉をしているか」という質問が有効です。

荷待ち・荷役等時間の定義:ムダ時間の可視化→対価→賃金への道筋

国土交通省の物流改善ポータルには、「荷待ち時間」と「荷役等時間」の定義・算定方法が明記されています(※7)。

荷待ち時間とは、荷主等の都合によって貨物の受け渡しのために待機した時間(改正物流効率化法第30条)のことです。荷役等時間とは、荷積み・荷卸し・検品・ラベル貼りなどの附帯業務に従事した時間を指します(※7)。

これらの時間はドライバーの労働時間でありながら、従来は「サービス」として無償・無記録で扱われてきたケースが多くありました。法的に定義が整備されたことで、荷主への請求根拠・社内での管理基準として使えるようになっています。

荷待ちや荷役の時間に適正な対価が払われれば、それは実質的な賃上げです。逆に対価がゼロのままでは、どれだけ制度が整備されても個々のドライバーの手取りは増えません。会社選びで「荷待ち・荷役等の時間をどう管理・対価化しているか」を確認する理由はここにあります。

「給料が上がる会社」の見極めチェックリスト

統計・制度から逆算する"良い求人"の条件

ここまでの情報を整理すると、給料が上がりやすい会社は次の4つの観点で優れています。

・賃金内訳:所定内給与(基本給・固定手当)が業界水準と比べて適正か、残業代依存になっていないか

・残業の上限対応:年960時間規制に対応した運行計画・増員・中継輸送の有無

荷待ち・荷役の扱い:荷待ち時間・荷役等時間の記録方法と対価の有無

・運賃(単価)交渉力:標準的な運賃(2024年告示)を踏まえた荷主との交渉実績があるか

求人票・面接で必ず確認する質問例

以下は、面接でそのまま使える質問例です。会社の実態を数字・条件で答えてもらうことを意識して質問してください。

賃金(区分ごとに確認)

所定内給与はいくらか、昇給基準はどうなっているか。月の固定費(通勤・車両・制服等)の控除条件は何か。所定外(残業)代の計算方法(固定残業制か、実残業払いか)と月平均残業時間を教えてほしい。賞与(特別給与)の支給実績は直近何年分あるか(※1)。

残業・上限規制への対応

2024年4月以降の年960時間上限に向けて、運行計画や人員配置をどう変えたか。中継輸送や共同輸送を実施しているか。36協定の内容は開示してもらえるか(※2)。

荷待ち時間の管理

荷待ち時間の記録はどのように行っているか(到着指示との差分で算定しているか等)。荷待ちが長くなった場合、荷主に費用請求しているか(※7)。

荷役等時間と対価

検品・ラベル貼り・ピッキングなどの附帯作業はドライバーが担当するか。その時間は何時間程度で、時間に対する対価はあるか(※7)。

運賃・単価交渉

標準的な運賃(2024年3月告示)を踏まえて、荷主との運賃交渉を直近でしたか。交渉結果として単価が改定された実績はあるか(※3)(※6)。

表:面接での確認事項まとめ(チェックシート)

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このチェックシートを印刷して面接に持参し、回答を書き込んでいくと、複数社を比較する際にも役立ちます。

運送業への転職で"給料を上げる"実践ロードマップ

ステップ設計:年収目標→働き方条件→求人選定→面接→条件交渉

給料を上げるための転職は、以下のステップで進めると整理しやすくなります。

ステップ1:年収目標を設定する

まず、自分の現在の年収と、トラック運転手の全国平均年収(491.9万円)の差分を可視化します(※4)。目標をざっくり「現在の年収+○○万円」と決め、そこから逆算して必要な月給・残業・賞与の組み合わせを計算しましょう。

ステップ2:働き方の条件を決める

車種(小型・中型・大型)、運行エリア(近距離・中距離・長距離)、勤務形態(日勤・夜勤・週休2日の有無)を先に整理します。これが曖昧なまま求人を探すと、賃金水準がバラバラな案件を比較できなくなります。

ステップ3:求人を選定し、チェックシートで精査する

前節のチェックシートを使い、所定内給与・残業の扱い・荷待ち対価・標準的な運賃対応の4点を求人票と面接で確認します。求人票に書かれていない部分は、面接で直接質問することをためらわないようにしましょう。

ステップ4:条件交渉で賃金の内訳を明確にする

内定後や採用の意向が固まった段階で、賃金の内訳(所定内・所定外・賞与)を書面または口頭で確認します。口約束は避け、労働条件通知書に明記されているかを必ず確認してください。

条件交渉で必ず整理すべき"賃金の内訳"

交渉の席では、以下の区分で賃金を整理することで、会社側との認識のズレを防げます(※1)。

表:現金給与総額の内訳整理

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転職時の注意:最低賃金と時給換算の落とし穴

地域別最低賃金は都道府県ごとに異なります。令和7年度の最低賃金は、東京都が1,226円、全国加重平均は1,121円です(※8)。

job tagによれば、トラック運転手(一般労働者)の1時間当たり賃金は全国1,980円です(※4)。

この数字を基準として、求人票の月給を労働時間で割った時給換算が1,980円を大きく下回る場合、相場より低い条件の可能性があります。また、最低賃金を下回る求人は違法ですが、月給制の場合は時給換算しないと気づきにくいことがあります。「所定内給与 ÷ 所定労働時間」で時給を計算し、地域の最低賃金と統計の時給両方と比較する習慣をつけてください。

表:最低賃金(例)とトラック運転手の時給(統計)の比較

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よくある質問

Q 運送業の給料は本当に上がっている?

A はい、直近の公的統計では確認できます。毎月勤労統計調査(2026年1月速報)によると、運輸業・郵便業の現金給与総額は前年同月比4.2%増(335,066円)で、全産業平均の3.0%増を上回っています(※1)。ただし、この数字は業界全体の平均値です。個別の会社・職種・運行形態によって差があるため、具体的な求人で内訳を確認することが重要です。

Q 残業で稼げなくなって給料が下がらない?

A 残業時間の削減が賃金低下に直結するかは、会社の対応次第です。年960時間の上限規制(特別条項付き36協定)を踏まえて、単価交渉・荷待ち対策・人員配置の見直しを進めている会社では、残業が減っても所定内給与や手当を引き上げる動きがあります(※2)。反対に、残業代頼みのままで何も対策していない会社では、残業が減るだけ手取りが下がるリスクがあります。転職時には「残業で稼ぐ設計か、所定内で稼ぐ設計か」を面接で確認してください(※7)。

Q 賃上げ原資はどこから出る?

A 制度面では、国土交通省が標準的な運賃の見直し(運賃水準8%引き上げ+荷役の対価等の加算)を2024年3月に告示し、ドライバーの賃上げ原資の確保を政策として打ち出しています(※3)。運送会社がこの告示を活用して荷主との運賃交渉を進め、収入が増えた分をドライバーに還元できれば、実質的な賃上げにつながります。荷主との交渉を積極的に行っている会社かどうかを見極めることが、転職先選びで重要です。

まとめ

本記事で整理した要点を最後にまとめます。

運送業(運輸業,郵便業)の賃金は、最新の公的統計で前年同月比4.2%増と全産業平均を上回るペースで上昇しています(※1)。トラック運転手の全国平均年収は491.9万円、求人賃金(月額)は28.7万円、有効求人倍率は3.2と、転職市場での需要は高水準です(※4)。

賃金が上がる背景には、時間外労働の年960時間上限規制の適用(2024年4月〜)(※2)、標準的な運賃の見直し(8%引き上げ+荷役の対価等加算)(※3)、そして荷待ち・荷役等時間の法的定義の整備(※7)という、複数の制度変更が重なっています。

ただし、これらの恩恵を受けられるかは「どの会社に入るか」で大きく違います。所定内給与の水準、残業の上限対応、荷待ち・荷役への対価、運賃交渉力の4点を求人票と面接で確認することが、給料アップ転職の核心です。

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【参考URL】 ※1 出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年1月分結果速報」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?fileKind=2&statInfId=000040187500 ※2 出典:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html ※3 出典:国土交通省「新たなトラックの標準的運賃を告示しました(報道発表)」 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000294.html ※4 出典:厚生労働省「職業情報提供サイト(job tag)トラック運転手 - 職業詳細」 https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/477 ※5 出典:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html ※6 出典:国土交通省「自動車:『標準的な運賃』について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html ※7 出典:国土交通省「『荷待ち時間』と『荷役等時間』の算定方法について」 https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/method/ ※8 出典:厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧(PDF)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001571192.pdf