バス運転手はきつい?統計と制度から見る実態と2024年改正後の変化

最終更新日:2026年05月01日

バスきつい
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「バス運転手はきついって本当?」。転職を検討していると、ネット上の「やめとけ」という声が気になるものです。この記事では、バス運転手の「きつさ」の中身を厚生労働省の統計データや改善基準告示など一次情報をもとに整理します。2024年4月に施行された制度改正で何が変わったのか、バスの種類ごとにきつさの質はどう違うのか、転職前に確認しておきたいチェックリストまで、判断材料を一つずつ確認していきましょう。

バス運転手が「きつい」と言われる主な理由

バス運転手が「きつい」と言われる背景には、大きく分けて6つの要因があります。拘束時間の長さ、不規則な勤務体系、安全運行への責任、クレーム対応、身体的負担、そしてトイレ事情です。

ただし、これらの要因はすべて同じ性質のものではありません。制度改正によって改善が進んでいる部分もあれば、会社選びで大きく変わる部分もあり、一方で職種として向き合う必要がある部分もあります。まずはそれぞれの中身を確認し、後のセクションで「制度」「会社選び」「職種特性」の3つの層に分けて整理していきます。

拘束時間の長さと不規則な勤務体系

バス運転手の「きつさ」として最も多く挙げられるのが、拘束時間の長さと不規則な勤務です。

厚生労働省が定める改善基準告示では、バス運転者の1日の拘束時間は原則13時間以内とされています(※1)。一般的な会社員の法定労働時間は1日8時間ですので、拘束される時間が長くなりやすい構造があることは事実です。

とくに路線バスでは「中休勤務(中間開放)」と呼ばれる勤務形態が多くあります。これは、朝のラッシュ時に乗務したあと日中は一度勤務を離れ、夕方のラッシュ時に再び乗務するという形態です。実際の運転時間は短くても、出勤から退勤までの時間が長くなるため、拘束時間が体感以上に長くなることがあります。

また、早番・遅番・中休のシフトが日によって変わるため、起床時間や就寝時間が安定しにくく、生活リズムが不規則になりやすい点も負担の一つです。

安全運行への責任とプレッシャー

バス運転手は、多くの乗客の命を預かりながら大型車両を運転する仕事です。道路状況や天候の変化に対応しながら、常に安全運転を維持する緊張感は、精神的な負担になり得ます。

万が一事故が起きた場合には、運転手自身はもちろん、乗客や周囲にも大きな影響を及ぼす可能性があります。この責任の重さは、ドライバー職全般に共通する課題ですが、乗客を直接車内に乗せるバス運転手はとくにプレッシャーを感じやすいといえるでしょう。

この安全責任は「職種として向き合う部分」に該当します。制度や会社選びで完全になくなるものではなく、プロのドライバーとして受け入れるべき要素の一つです。

クレーム対応と接客ストレス

バス運転手は運転だけでなく、乗客への接客も業務の一部です。運行の遅延に対する苦情、車内温度に関する要望、料金システムの説明など、さまざまな対応を求められます。

大半の乗客とのやりとりは穏やかなものですが、なかには理不尽な要求や威圧的な態度に直面する場面もあります。近年では、ドライブレコーダーの普及によりトラブル時の記録が残るようになっていますが、日常的に不特定多数と接する接客ストレスは「きつい」と感じる要因の一つです。

このストレスの程度は、会社の対応方針やサポート体制によっても変わります。クレーム対応の仕組みが整っている会社を選ぶことで、精神的な負担をある程度軽減できる可能性があります。

身体的負担とトイレ事情

長時間同じ姿勢で運転を続けることによる腰痛や肩こりは、バス運転手に限らずドライバー職全般に共通する身体的な負担です。とくに路線バスの場合、運行ダイヤに沿って走行するため、自分のペースで休憩を取ることが難しく、トイレのタイミングも制限されやすくなります。

一方、高速バスでは一定の間隔でパーキングエリアに停車して休憩をとるのが一般的です。また、送迎バスでは運行時間が短く、比較的自由にトイレ休憩を確保できるケースもあります。このように、バスの種類や運行形態によって身体的な負担の内容は大きく異なります。

このセクションのまとめ

バス運転手が「きつい」と言われる要因は、拘束時間の長さ、不規則勤務、安全責任、クレーム対応、身体的負担、トイレ事情の6つに整理できます。重要なのは、これらがすべて同じレベルの「きつさ」ではないということです。制度改正で改善された部分、会社選びで変えられる部分、職種として受け入れる部分の3層に分けて考えることで、冷静な判断がしやすくなります。次のセクションからは、年収や労働時間の統計データ、制度改正の具体的な内容を確認していきましょう。

バス運転手の年収と労働時間を統計データで確認

「きつさに対して、報酬は見合っているのか」。これは転職を検討する上で避けて通れない疑問です。ここでは、厚生労働省の統計データをもとに、バス運転者の年収と労働時間を客観的に確認します。

平均年収と全産業平均との比較

令和6年賃金構造基本統計調査によると、営業用バス運転者(10人以上の事業所)の平均年収は約461万円です(※2)。この数字は「きまって支給する現金給与額」の12か月分に年間賞与を加えて算出されたものです。

以下の表で、バス運転者と全産業平均の主な指標を比較してみましょう。

項目

バス運転者

全産業平均との比較

平均年収

約461万円(※2)

全産業平均を下回る傾向(※3)

平均月収(手当含む)

約33万円(※2)

全産業平均とほぼ同水準

年間労働時間

全産業平均を上回る(※3)

長時間労働の傾向

平均年齢

約55歳(※3)

全産業平均より高い

バス運転者の年収は全産業平均を下回る傾向にありますが、その差は年々縮小してきています。一方で、年間労働時間は全産業平均よりも長い状態が続いており、長時間働いてようやく平均に近い年収が得られるという構造は認識しておく必要があります。

年間労働時間の実態

厚生労働省のポータルサイト「統計からみるバス運転者の仕事」によると、バス運転者の年間労働時間は全産業平均を上回って推移しています(※3)。

コロナ禍の時期(令和2年〜4年頃)には、運行本数の減少に伴い労働時間が一時的に短くなり、それに伴って年間収入額も大きく落ち込みました。しかし、令和5年以降は需要の回復とともに労働時間・収入ともに回復傾向にあります(※3)。

ここで注意したいのは、バス運転者の「労働時間」と「拘束時間」は別の概念であるという点です。中休勤務のように拘束時間は長いが実労働時間はそれほど長くないケースもあります。年収を評価する際には、実際の拘束時間も含めて総合的に判断することが大切です。

事業所規模・地域による年収差

同じバス運転手でも、勤務先の事業所規模によって年収には差があります。令和6年賃金構造基本統計調査によると、おおまかな傾向は以下のとおりです(※2)。

事業所規模

平均年収の傾向

10〜99人

約395万円

100〜999人

約458万円

1,000人以上

約526万円

大規模な事業所ほど年収が高くなる傾向があり、小規模事業所と1,000人以上の事業所では約130万円の差が生じています。

また、都道府県別でも年収差は大きく、都市部ほど年収が高い傾向があります。ただし、物価や生活費の違いもあるため、額面だけで単純に比較することは避けた方がよいでしょう。転職先を検討する際には、地域の生活費とのバランスも考慮に入れることをおすすめします。

このセクションのまとめ

令和6年の統計によると、バス運転者の平均年収は約461万円で、全産業平均との差は縮小傾向にあります。一方で、年間労働時間は依然として長い水準にあり、事業所規模や地域による年収差も大きいのが実情です。「年収の数字だけ」ではなく、拘束時間や勤務形態も含めて、報酬と負荷のバランスを総合的に判断することが重要です。

2024年の制度改正で何が変わったのか(改善基準告示の改正)

バス運転手の労働環境を語る上で欠かせないのが、2024年4月に施行された改善基準告示の改正です。この制度改正により、休息期間の下限が引き上げられ、時間外労働の上限も新たに規制されました。ここでは、制度改正の具体的な内容を整理します。

改善基準告示の概要と改正前後の主な変更点

改善基準告示とは、正式名称を「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といい、厚生労働大臣が定める告示です(※4)。バス・トラック・タクシーなどの自動車運転者について、拘束時間の上限や休息期間の下限など、通常の労働基準法に加えた独自の基準を設けています。

この告示は平成9年以降長らく改正されていませんでしたが、令和4年12月に改正が公布され、令和6年(2024年)4月1日から施行されました(※4)。

以下の表で、改正前後の主な変更点を確認しましょう。

項目

改正前

改正後(2024年4月〜)

1日の休息期間

継続8時間以上

継続9時間以上(11時間以上が努力義務)(※1)

1日の拘束時間

原則13時間以内(最大16時間)

原則13時間以内(最大15時間。14時間超は週3回が目安)(※1)

1か月の拘束時間

原則281時間以内

改正前は1か月基準なし(新設)(※1)

年間の総拘束時間

3,380時間以内

3,300時間以内(※1)

連続運転時間

4時間以内

4時間以内(変更なし。中断は1回10分以上で分割可)(※1)

もっとも大きな変化は、休息期間の下限が8時間から9時間に引き上げられ、さらに11時間以上の確保が努力義務とされた点です。これにより、勤務と勤務の間のインターバルがこれまでより長くなり、疲労回復の時間が確保されやすくなっています。

時間外労働の上限規制(年960時間)

改善基準告示の改正と同時に、自動車運転の業務に対する時間外労働の上限規制も始まりました。2024年4月から、バス運転者を含む自動車運転の業務では、時間外労働の上限が原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間を超えてはならないとされています(※5)。

この規制が設けられた背景には、運輸・郵便業が脳・心臓疾患による労災支給決定件数が最も多い業種であるという実態があります(※5)。運転者の健康確保が、国民の安全確保にも直結するという観点から、法的な規制が強化されました。

制度改正が現場にもたらす変化

制度改正は、バス運転手の働き方にどのような変化をもたらすのでしょうか。

まず、休息期間の延長により、勤務間のインターバルが確保されやすくなりました。これは、とくに早番と遅番が連続するような勤務パターンにおいて、睡眠時間の確保に寄与する可能性があります。

また、年間総拘束時間の上限が3,380時間から3,300時間に引き下げられたことで、年間単位で見た場合の労働量にも一定の歯止めがかかっています。

ただし、ここで大切なのは、改善基準告示はあくまで「最低基準」であるということです。この基準を上回る労働環境を整備するかどうかは、各バス会社の判断に委ねられています。同じ制度の下でも、会社によって実際の拘束時間や休日数、シフトの組み方は異なります。制度が改善されたことは確かですが、すべての会社で一律に働きやすくなったとは限りません。

このセクションのまとめ

2024年4月の改善基準告示改正により、休息期間の下限引き上げ(8時間→9時間、11時間努力義務)、年間総拘束時間の短縮(3,380時間→3,300時間)、時間外労働の年960時間上限が適用されました。制度面での労働環境改善は確実に進んでいます。ただし、制度はあくまで最低基準であり、実際の働きやすさは会社ごとの運用によって大きく異なります。転職を検討する際は、制度の内容を知った上で、各社の運用実態を確認することが重要です。

バスの種類別に見る「きつさ」の違い

「バス運転手」と一言でまとめても、実際には路線バス・高速バス・観光バス・送迎バスなど、バスの種類によって勤務体系や求められるスキル、きつさの質は大きく異なります。ここでは種類別の特徴を整理します。

まず、以下の比較表で全体像を把握しましょう。

項目

路線バス

高速バス

観光バス

送迎バス

主な勤務形態

シフト制(中休勤務あり)

シフト制(夜行便あり)

運行日ごとにルート変動

決まった時間帯の往復

拘束時間の特徴

中休により拘束時間が長くなりやすい

長距離のため1回の拘束が長い。貸切バス等運転者の特例適用あり(※1)

貸切バス等運転者の特例適用あり(※1)

比較的短時間で完結しやすい

必要な運転免許

大型二種免許

大型二種免許

大型二種免許

車両サイズにより異なる。大型二種免許が不要な場合もある(※6)

運行ルートの変動

固定路線

おおむね固定

運行ごとに変動

固定ルート

乗客対応の特徴

不特定多数の乗客と日常的に接する

乗車・降車時の対応が中心

ガイドや添乗員との連携あり

限定された利用者

連続運転時間

4時間以内(※1)

4時間以内(※1)

4時間以内(※1)

運行時間自体が短い場合が多い

路線バスの勤務特徴と負荷

路線バスは、バス運転手の中でもっとも一般的な働き方です。決まった路線を定時運行し、朝夕のラッシュ時に乗客を運ぶのが基本です。

路線バス特有の負荷としては、前述の「中休勤務」が挙げられます。朝の早い時間帯に出勤して午前中の運行を終え、日中は数時間の非拘束時間を挟んで、夕方から夜にかけて再度運行するという勤務パターンです。非拘束時間は自由に過ごせますが、営業所の近くで待機する必要がある場合もあり、実質的に「長く会社にいる」感覚を持つ人も少なくありません。

また、不特定多数の乗客と毎日接するため、クレーム対応の頻度も比較的高くなります。土日祝日も運行があるため、シフト制で休日が変動しやすい点も、家族や友人と予定を合わせにくいと感じる要因の一つです。

一方で、運行ルートが固定されているため、道を覚えてしまえば運転の負荷は比較的安定します。また、仕事を家に持ち帰ることがなく、勤務時間が終われば完全にオフになるという点をメリットに感じる人もいます。

高速バス・観光バスの勤務特徴と負荷

高速バスと観光バスは、改善基準告示上の「貸切バス等運転者」に該当する場合があり、拘束時間の特例が適用されることがあります(※1)。

高速バスは長距離を運行するため、1回あたりの拘束時間が長くなりやすいのが特徴です。夜行便を担当する場合は、深夜に長時間運転する必要があります。ただし、長距離便では2人体制で運行し、交代で休憩を取る仕組みが一般的です。また、一定の間隔でパーキングエリアに停車して休憩するため、トイレや気分転換の機会は路線バスよりも確保しやすい傾向があります。

観光バスは、運行ルートが日によって変わるため、道路状況やルートの下調べが求められます。季節や観光需要によって繁忙期と閑散期の差が大きい場合もあります。一方で、さまざまな観光地を巡れることや、乗客の喜ぶ姿を間近で見られることにやりがいを感じる人もいます。

送迎バスの勤務特徴と負荷

送迎バスは、幼稚園・保育園、福祉施設、企業、旅館などの送迎を行うバスです。運行時間帯が朝と夕方に限定されることが多く、1日の拘束時間が比較的短く収まりやすいのが特徴です。

送迎バスの場合、使用する車両が小型・中型であれば、大型二種免許が不要なケースもあります(※6)。普通免許や中型免許で運転できる場合もあるため、大型二種免許の取得前の方にとっては、バス運転の仕事へのハードルを下げる選択肢になり得ます。

ただし、送迎バスは運行時間が短い分、他の業務(施設内の清掃や事務作業など)を兼務するケースもあり、運転だけに専念できるとは限りません。また、企業や施設の規模によっては正社員ではなくパート・アルバイトでの雇用が中心になることもあります。

自分のライフスタイルや希望する働き方に合わせて、どの種類のバスが合っているかを考えることが、転職後のミスマッチを防ぐ上で大切です。

このセクションのまとめ

路線バス・高速バス・観光バス・送迎バスでは、勤務体系、拘束時間の特徴、必要な免許、乗客対応の内容が大きく異なります。「バス運転手はきつい」という声の多くは路線バスの中休勤務や不規則シフトをイメージしたものですが、送迎バスのように拘束時間が短い働き方もあります。転職を検討する際は、「バス運転手」と一括りにせず、種類ごとの違いを把握した上で、自分に合った働き方を選ぶことが重要です。

バス運転手への転職前に確認すべきチェックリスト

ここまで見てきたように、バス運転手の「きつさ」の多くは、勤務先の会社やバスの種類によって変わる要素を含んでいます。「きつい」という漠然とした不安を、具体的な確認項目に変えることで、転職後のギャップを減らすことができます。

労働条件で確認すべき項目

求人票や面接で確認しておきたい項目を、チェックリストとして整理しました。

転職前チェックリスト:バス会社の労働条件

  • □ 1日の拘束時間の運用実態(改善基準告示の上限13時間に対して、実際はどの程度か)
  • □ 中休勤務(中間開放)の有無と、その時間帯・過ごし方の自由度
  • □ 年間休日数(週休2日か、月単位での調整か)
  • □ シフトのパターンと連続勤務日数の上限
  • □ 勤務間インターバルの実態(改善基準告示の9時間下限に対して、実際の運用)
  • □ 手当の体系(時間外手当、深夜手当、休日手当、宿泊手当などの内訳)
  • □ 賞与の支給実績と回数
  • □ 免許取得支援制度の有無と費用負担の範囲
  • □ クレーム対応のサポート体制の有無
  • □ 担当するバスの種類(路線・高速・観光・送迎)と、配属希望の通りやすさ

このチェックリストは、改善基準告示の基準値(※1)と賃金構造基本統計調査のデータ(※2)を参考に、転職判断で重要と考えられる項目を整理したものです。求人票だけでは分からない情報もありますので、面接や会社見学の際に直接確認することをおすすめします。

免許取得の要件と支援制度

バス運転手として路線バス・高速バス・観光バスに乗務するためには、原則として大型二種免許が必要です。

大型二種免許の通常の受験資格は、21歳以上かつ普通免許等を取得してから3年以上の運転経験です。ただし、2022年5月施行の改正道路交通法により、「受験資格特例教習」を修了すれば、19歳以上で普通免許等の保有期間が1年以上あれば受験できるようになりました(※6)。

この特例教習を利用して免許を取得した場合、本来の受験資格年齢(21歳)に達するまでの期間は「若年運転者期間」として指定されます。この期間中に一定の違反点数に達した場合は若年運転者講習の受講が義務付けられるなどの制約がある点に注意が必要です(※6)。

バス会社によっては免許取得費用を全額または一部負担する支援制度を設けている場合があります。未経験からバス運転手を目指す場合、免許取得支援の有無は会社選びの重要な判断軸になります。

会社選びで変わること・変わらないこと

最後に、「きつさ」を「会社選びで変えられる要素」と「職種として向き合う要素」に再整理しておきましょう。

会社選びで変えられるきつさ

  • 拘束時間の長さ(改善基準告示の範囲内でも、運用は会社によって異なる)
  • 中休勤務の有無と運用の仕方
  • 年間休日数・シフトの組み方
  • 給与水準・手当体系・賞与の有無
  • 免許取得支援の有無
  • クレーム対応のサポート体制

職種として向き合うきつさ

  • 乗客の安全を預かる責任の重さ
  • 不特定多数との接客(程度は種類により異なる)
  • 天候や交通状況に左右される運行環境
  • 長時間の着座姿勢による身体的負担

このように整理すると、「きつい」と言われる要因の多くは、会社選びやバスの種類によって軽減できる余地があることがわかります。

バス運転者の有効求人倍率は全職業平均を大きく上回っており(※3)(※7)、人手不足が続いている状況です。これは裏を返せば、求職者側に選択肢がある状況ともいえます。条件に合わない会社を無理に選ぶのではなく、チェックリストを活用して、自分の優先順位に合った会社を比較検討することが大切です。

ドライバー職に詳しいキャリアアドバイザーに相談すれば、求人票だけではわからない会社ごとの労働環境や、自分に合った働き方についてアドバイスを受けることもできます。

このセクションのまとめ

転職前にチェックリストで労働条件を具体的に確認しておくことで、入社後のギャップを大幅に減らせます。大型二種免許は受験資格特例教習により19歳から取得の道が開かれており、免許取得支援を行うバス会社も増えています。有効求人倍率が高い今の状況は、求職者にとって条件を比較しながら選べる環境です。不安なまま一人で判断するのではなく、専門のアドバイザーに相談することも有効な一歩です。

まとめ:バス運転手の「きつい」を正しく理解して判断しよう

この記事では、バス運転手が「きつい」と言われる理由を、制度・統計・構造の3つの視点から整理してきました。最後に、記事全体の要点を3つにまとめます。

1. 「きつい」の中身は3層に分かれる

バス運転手の「きつさ」は、制度改正で改善された部分(休息期間の延長、時間外労働の上限規制)、会社選びで変えられる部分(拘束時間の運用、休日数、手当、サポート体制)、職種として向き合う部分(安全責任、接客、身体負担)の3層に整理できます。

2. 2024年の制度改正で、最低基準は確実に底上げされた

改善基準告示の改正により、休息期間の下限が引き上げられ、時間外労働にも年960時間の上限が設けられました。ただし、これはあくまで最低基準であり、実際の働きやすさは会社ごとの運用次第です。

3. バスの種類や会社によって、「きつさ」の質は大きく異なる

路線バス・高速バス・観光バス・送迎バスでは、勤務体系も必要な免許も異なります。「バス運転手」を一括りにせず、自分のライフスタイルに合った種類と会社を選ぶことが、転職後の満足度を高めるポイントです。

バス運転手への転職は、人生に関わる大きな判断です。ネット上の「きつい」「やめとけ」という声に振り回されるのではなく、制度や統計データといった客観的な事実をもとに、自分にとって合う仕事かどうかを冷静に見極めてください。

不安なまま一人で判断する必要はありません。ドライバー職の転職に詳しいキャリアアドバイザーに相談すれば、求人票だけではわからない労働環境の実態や、あなたに合った会社の見つけ方についてアドバイスを受けることができます。

『GOジョブ』は、ドライバー職に知見のあるキャリアアドバイザーが求人紹介、選考アドバイス、面接設定を行う転職支援サービスです。タクシーアプリ『GO』を提供するGO株式会社グループのGOジョブ株式会社が運営しており、ドライバー職の転職を幅広くサポートしています。バス運転手への転職を検討中の方は、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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参考情報

※1 出典:厚生労働省「バス運転者の改善基準告示」(令和6年4月施行) リンク:一次情報ページ 該当箇所:Q&A形式の解説、リーフレットPDF ※2 出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」 リンク:一次情報ページ 該当箇所:営業用バス運転者の統計表 ※3 出典:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト:統計からみるバス運転者の仕事」 リンク:一次情報ページ 該当箇所:年間労働時間、年間収入額推移、平均年齢、有効求人倍率の各グラフ ※4 出典:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(告示本文・パンフレット) リンク:一次情報ページ 該当箇所:告示全文PDF、バス運転者パンフレットPDF ※5 出典:厚生労働省 広報誌「厚生労働」2023年12月号 特集 リンク:一次情報ページ 該当箇所:特集1「2024年4月の改正改善基準告示」 ※6 出典:警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」 リンク:一次情報ページ 該当箇所:ページ全体 ※7 出典:厚生労働省「職業安定業務統計(一般職業紹介状況)」 リンク:一次情報ページ 該当箇所:職業別有効求人倍率データ