大型二種免許の将来性は?制度・供給・賃金・働き方も解説!

最終更新日:2026年04月17日

大型二種免許 将来性
配送年収CTA

「大型二種免許を取りたいけれど、費用も時間もかかる。本当に将来ムダにならないだろうか?」

こうした不安を抱えている方は少なくありません。ネット上には「バス運転手は人手不足だから将来安泰」という声がある一方で、「長時間労働がキツい」「本当に仕事があるのか」といった慎重な意見もあります。情報が錯綜しているなかで、判断が難しいと感じるのは自然なことです。

この記事では、主観的な意見や曖昧な情報ではなく、警察庁・厚生労働省・e-Statなどの公的な一次情報をもとに、大型二種免許の将来性を次の4つの軸で整理します。

  • 制度:受験資格(19歳特例を含む)
  • 供給:大型二種免許保有者数の推移
  • 処遇:賃金構造基本統計調査のデータ
  • 働き方:時間外労働の上限規制・改善基準告示

取得を迷っている方が、ご自身の状況に当てはめて判断できるよう、データと制度を一つひとつ確認していきます。

大型二種免許とは?

大型二種免許の将来性を検討する前に、まず「この免許で何ができるのか」「どの仕事に必要なのか」を正確に理解しておくことが大切です。ここを誤解したまま取得に進むと、費用と時間をかけたのに仕事内容とミスマッチが起きる、という事態になりかねません。

大型二種免許が必要な仕事とは

大型二種免許は、旅客(お客様)を乗せて大型自動車を運転する際に必要となる免許です。代表的な職種としては、路線バス運転士、観光バス運転士、そして一部の送迎バス運転手が挙げられます。

厚生労働省の職業情報サイト(job tag)では、路線バス運転士について「大型自動車第二種免許が必要」と明記されています(※1)。あわせて、19歳から取得可能となった制度改正にも触れられており、若年層にとっての入口も広がっています(※1)。また、入職後には1〜2か月程度の研修期間がある旨も記載されています(※1)。

一方、送迎バスの場合は注意が必要です。同じくjob tagの送迎バス等運転手の情報によると、送迎バスは「バス会社に就職して委託運行として運転する」場合と「施設が自社で運行する」場合とで、必要な免許が変わり得ます(※2)。つまり、同じ「送迎バスの仕事」でも、運行形態によって大型二種免許が必要なケースと、普通免許や大型一種免許で足りるケースがあるのです(※2)。

職種×必要免許の線引き早見表

この線引きを誤ると、大型二種免許を取得したのに実際の仕事では不要だった、あるいは逆に免許が足りなかったという事態が起こり得ます。以下の表で整理します。

職種

運行形態

必要免許の目安

路線バス運転士

旅客運送事業

大型二種免許(※1)

観光バス運転士

旅客運送事業

大型二種免許

送迎バス運転手

バス会社への委託運行

大型二種免許(旅客運送に該当)(※2)

送迎バス運転手

施設の自社運行

普通免許または大型一種免許で足りる場合あり(※2)

「送迎バスの仕事がしたい」と考えている方は、求人先が委託運行なのか自社運行なのかによって必要免許が異なる点を必ず確認してください。求人票の記載や、企業への直接の問い合わせが有効です。

まとめ

大型二種免許は、路線バス・観光バスの運転に不可欠な資格です。ただし、送迎バスについては運行形態によって必要免許が異なります。「どの仕事を目指すのか」を明確にしてから取得を判断することが、投資のミスマッチを防ぐ第一歩です。

受験資格の現行ルール。19歳特例と若年運転者期間

大型二種免許の受験資格については、「21歳以上でないと受けられない」「普通免許を取って3年以上経たないとダメ」という旧来の情報がいまだに広く残っています。しかし、2022年5月13日の制度改正により、特例教習を修了すれば19歳以上・普通免許等の保有1年以上でも受験が可能になりました(※3)。

将来性の判断において、「そもそも自分が受験できるのか」は大前提です。ここでは警察庁の資料をもとに、現行の受験資格ルールを正確に整理します。

原則ルールと特例ルール

警察庁の公開資料によると、大型二種免許の受験資格には「原則」と「特例」の2つのルートがあります(※3)。

区分

年齢要件

経験年数要件

特例教習

若年運転者期間

原則

21歳以上

普通免許等の保有3年以上

不要

なし

年齢の特例

19歳以上

普通免許等の保有3年以上

7時限以上

21歳到達まで

経験年数の特例

21歳以上

普通免許等の保有1年以上

29時限以上

なし

年齢+経験年数の特例

19歳以上

普通免許等の保有1年以上

年齢特例(7時限以上)+経験年数特例(29時限以上)の両方を修了

21歳到達まで

(※3)

特例教習とは何か

特例教習とは、受験資格の特例を利用するために受講が必要な教習課程です(※3)。

  • 年齢の特例を利用する場合:7時限以上の特例教習を修了する必要があります
  • 経験年数の特例を利用する場合:29時限以上の特例教習を修了する必要があります
  • 両方の特例を利用する場合:それぞれの特例教習を修了する必要があります

(※3)

若年運転者期間とは

年齢の特例を利用して21歳未満で大型二種免許を取得した場合、21歳に到達するまでの期間が「若年運転者期間」となります(※3)。

この期間中に一定の違反をすると、若年運転者講習の受講対象になります。若年運転者講習の通知を受けた後にこれを受講しなかった場合には、免許が取り消されます(※3)。21歳到達後は通常の免許保有者と同じ扱いです。

受験資格チェックのポイント

受験資格を確認する際は、以下の3点を整理してみてください。

  • 現在の年齢: 21歳以上であれば原則ルートで受験可能。19歳以上21歳未満であれば年齢の特例教習が必要
  • 普通免許等の保有年数: 3年以上あれば原則または年齢特例のみで対応可能。1年以上3年未満であれば経験年数の特例教習(29時限以上)も必要
  • 若年運転者期間の理解: 21歳未満で取得する場合、21歳到達まで追加の義務があることを把握しているか

まとめ

2022年5月の制度改正により、大型二種免許の受験資格は以前より広がっています。ただし、特例を利用する場合は追加の教習や若年運転者期間の制約がある点を正しく理解したうえで、取得計画を立てることが大切です。旧来の「21歳・3年以上」という情報だけで判断すると、取得のタイミングを不必要に遅らせてしまう可能性もあります。

大型二種免許保有者数の推移

「バス運転手は人手不足」という話はよく耳にしますが、それは印象論ではなく、データで裏付けられるのでしょうか。将来性を判断するうえでは、需要側(求人がどれだけあるか)だけでなく、供給側(大型二種免許を持っている人がどう推移しているか)を把握することが重要です。

警察庁が公表している運転免許統計(令和6年版)には、「男女別、種類別運転免許保有者数の年別推移」という表があり、第二種免許(大型)=大型二種免許の保有者数を確認できます(※4)。

保有者数の推移

運転免許統計(令和6年版)のデータによると、大型二種免許の保有者数は直近数年にわたり減少傾向が続いています(※4)。

大型二種免許保有者数(男女計)

前年比の傾向

令和2年

運転免許統計を参照

令和3年

運転免許統計を参照

減少

令和4年

運転免許統計を参照

減少

令和5年

運転免許統計を参照

減少

令和6年

運転免許統計を参照

減少

(※4)

※具体的な保有者数は、警察庁「運転免許統計(令和6年版)」PDFの該当表でご確認ください。

この推移が意味すること

保有者数の減少は、2つの側面から読み取れます。

①供給側の縮小

高齢の保有者が免許を返納・失効する一方で、新規取得者がその減少を補えていない状態です。2022年の制度改正で19歳からの取得が可能になりましたが、保有者全体の減少傾向は依然として続いています(※4)。

②新規取得者にとっての環境変化

供給が減少しているなかでバス事業者の求人ニーズが続いていれば、免許保有者にとっては相対的に選ばれやすい環境になり得ます。ただし、この判断は需要側のデータ(求人倍率など)と合わせて行う必要があります。

注意すべき点

保有者数の減少だけをもって「将来安泰」と判断するのは早計です。地域によってバス路線の維持状況は大きく異なりますし、事業者の経営状況や路線の廃止・縮小も将来性に影響します。あくまで「供給側から見た構造的な傾向」の一つとして参考にしてください。

まとめ

警察庁の運転免許統計(令和6年版)によると、大型二種免許の保有者数は直近数年にわたり減少傾向にあります。供給側の縮小は、新規取得者にとって相対的に有利な環境を示唆しますが、需要側のデータと合わせて総合的に判断することが重要です。

「需要×処遇×働き方」について

将来性は「仕事があるかどうか」だけでは測れません。「どの程度の待遇で」「どのような働き方で」仕事があるのかまでセットで確認する必要があります。

厚生労働省が運営する「自動車運転者の長時間労働改善ポータル」の「統計からみるバス運転者の仕事」ページでは、バス運転者の需給や労働条件に関する複数の指標が図表として公開されています(※5)。

確認できる主な指標

指標

内容

出典の系統

年間労働時間

バス運転者の年間総労働時間の推移

賃金構造基本統計調査等に基づく図表(※5)

年間収入額の推移

バス運転者の年間収入の経年変化

賃金構造基本統計調査等に基づく図表(※5)

平均年齢

バス運転者の平均年齢の推移

賃金構造基本統計調査等に基づく図表(※5)

有効求人倍率

バス運転者の求人に対する求職者の比率

職業安定業務統計等に基づく図表(※5)

指標の読み方のポイント

有効求人倍率が高い=人手不足の目安になる 有効求人倍率が1倍を超えているということは、求職者よりも求人のほうが多い状態です。同ポータルの図表から、バス運転者の有効求人倍率は全産業平均と比較して高い傾向にあることが読み取れます(※5)。

平均年齢が高い=世代交代の余地がある バス運転者の平均年齢が全産業平均より高い状態が続いているということは、今後退職する層が増え、新規参入者にとって枠が生まれやすいことを示唆します。

年間収入額は次のセクションで詳しく確認 収入の大まかな推移はポータルで確認できますが、より詳しい年齢階級別・経験年数階級別のデータは、次のセクションで取り上げる賃金構造基本統計調査で見ていきます。

「将来性」を判断する4つの軸

この記事では、大型二種免許の将来性を以下の4つの軸で整理しています。どれか1つだけでは全体像が見えないため、組み合わせて考えることが大切です。

確認すべきこと

主な情報源

需要

有効求人倍率・求人動向

職業安定業務統計等(※5)

供給

大型二種免許保有者数の推移

警察庁・運転免許統計(※4)

処遇

賃金・賞与の水準とレンジ

賃金構造基本統計調査(※6)

制度

労働時間の上限規制・改善基準告示

厚生労働省の関連ページ(※7)(※8)

まとめ

「将来性がある」かどうかは、需要・供給・処遇・制度の4軸をデータで確認してはじめて判断できます。厚生労働省のポータルサイトでは、バス運転者に関する主要な指標が一覧できます。ご自身の目で数字を確認し、判断材料を揃えていくことをおすすめします。

賃金の現実・収入レンジについて

「大型二種免許を取ったら、どれくらい稼げるのか」は、取得を検討する方にとって最も気になるポイントの一つでしょう。しかし、ネット上の情報には「平均年収○○万円」とだけ書かれていて、年齢や経験年数による幅が見えないものも少なくありません。

ここでは、e-Statで公開されている賃金構造基本統計調査(令和7年=2025年調査、2026年3月24日公開)のデータをもとに、営業用バス運転者等の賃金の確認方法を整理します(※6)。

賃金データの見方

賃金構造基本統計調査の表16「職種(特掲)、性、年齢階級、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」には、営業用バス運転者等のデータが含まれています(※6)。

確認できる主な項目は以下の通りです。

項目

内容

所定内給与額

残業代を含まない月額の基本的な給与

年間賞与その他特別給与額

いわゆるボーナス等の年間合計額

性別

男女別のデータ

年齢階級

20〜24歳、25〜29歳…といった区分

経験年数階級

0年、1〜4年、5〜9年…といった区分

(※6)

賃金データから読み取るべき3つの視点

①「平均」だけで判断しない

営業用バス運転者の賃金は、年齢階級や経験年数階級によって幅があります。自分の年齢・予想される入職後の経験年数でどの階級に該当するかを確認し、現実的なレンジを把握することが大切です。

②所定内給与と賞与を分けて見る

月々の安定収入(所定内給与額)と年間の一時金(賞与等)は分けて考える必要があります。生活設計をする際は、所定内給与をベースに検討し、賞与は変動し得るものとして位置づけるのが堅実です。

③前職との比較で判断する

「バス運転者の賃金が世間一般として高いか低いか」よりも、「今の自分の収入や、このまま続けた場合の見通しと比べてどうか」という相対的な視点で考えるほうが、実際の判断に役立ちます。

賃金に関する注意点

賃金構造基本統計調査は全国の事業所を対象とした統計です。個別の企業の給与を保証するものではありません。地域差、事業者の規模、勤務形態(路線・観光・送迎のいずれか)によって、実際の給与水準は異なります。

統計データはあくまで「判断材料の一つ」として活用してください。

まとめ

賃金構造基本統計調査(令和7年)を活用すれば、営業用バス運転者等の所定内給与や賞与の水準を、性別・年齢階級・経験年数階級ごとに確認できます。「平均年収」という一面的な数字ではなく、自分の状況に当てはめて収入レンジを把握することが、現実的な将来性判断の第一歩です。具体的な数値はe-Statの該当データセットで直接ご確認ください(※6)。

2024年以降の働き方ルール

「バス運転手は長時間労働がキツい」というイメージを持っている方は少なくないでしょう。このイメージは過去の労働実態から生まれたものですが、2024年4月以降、自動車運転者の働き方に関する制度面が大きく変わっています。

ここでは、厚生労働省の公開情報をもとに、自動車運転者に適用される2つの制度を整理します。

2つの制度の概要

自動車運転者(バス運転者を含む)の働き方に関わる制度は、大きく分けて2つあります。

①時間外労働の上限規制(労働基準法に基づく)

自動車運転の業務については、特別条項付き36協定を締結した場合でも、時間外労働の上限は年960時間です(※7)。

ただし、一般の労働者に適用される「月100時間未満」「複数月平均80時間以内」といった上限は、自動車運転の業務には適用されていません(※7)。この点は、一般の労働者との違いとして押さえておく必要があります。

②改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)

改善基準告示は、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されています(※8)。拘束時間・休息期間・運転時間などについて、より具体的な基準を定めた告示です。

厚生労働省のページでは、改正後の全文、通達、Q&Aに加え、バス運転者向けのリーフレットやパンフレットも公開されており、改正のポイントを視覚的に確認できます(※8)。

上限規制と改善基準告示の対応関係

この2つの制度は対象と性格が異なるため、混同しないよう以下の表で整理します。

項目

時間外労働の上限規制

改善基準告示

根拠

労働基準法

厚生労働大臣告示

規制対象

時間外労働(残業時間)

拘束時間・休息期間・運転時間等

自動車運転者への適用

年960時間(特別条項付き36協定時)(※7)

拘束時間・休息期間等の具体基準(※8)

月100時間未満等の上限

適用されない(※7)

改正・適用時期

2024年4月1日〜(※7)

令和4年12月23日改正、令和6年4月1日適用(※8)

詳細の確認先

厚生労働省・上限規制ページ

厚生労働省・改善基準告示ページ(全文・通達・Q&A・リーフレット)

この制度改正がキャリア判断に与える影響

2024年4月以降、自動車運転者の労働環境には法令上の「歯止め」が強化されました。バス運転者としてのキャリアを検討する方にとっては、以下のような意味があります。

  • 長時間労働への制度的な歯止め: 時間外労働の年間上限が明確化され、際限のない残業は制度上認められなくなっています
  • 拘束時間・休息期間の基準強化: 改善基準告示の改正により、拘束時間や休息期間の具体的な基準が見直されています
  • 事業者側のコンプライアンス意識: 上限規制の適用に伴い、事業者側にも労働時間管理の改善が求められています

注意すべき点

制度が強化されたからといって、すべての事業者の労働環境が即座に改善されるとは限りません。実際の働き方は事業者ごとに異なるため、転職を検討する際には、求人先の具体的な労働条件(拘束時間、休息期間、時間外労働の実績など)を確認することが重要です。

まとめ

2024年4月以降、自動車運転者には時間外労働の上限規制(年960時間)と改善基準告示(拘束時間・休息期間等の基準)が適用されています。「バスの仕事=長時間労働」というイメージは、制度面では改善の方向に進んでいます。ただし、実際の運用は事業者によって差があるため、転職先を選ぶ際に具体的な労働条件を確認することが欠かせません。

取得・転職の判断チェックリスト

ここまで、制度・供給・処遇・働き方の4つの軸で大型二種免許の将来性を確認してきました。データや制度を理解したうえで、最終的に「自分にとって取得する価値があるか」を判断するのは、読者であるあなた自身です。

以下の2つのチェックリストを使って、ご自身の状況を整理してみてください。

チェックリスト①:取得判断チェック

チェック項目

確認のポイント

□ 目的は明確か

路線バス・観光バス・送迎バスのうち、どの職種を目指すのか

□ 職種と必要免許は一致しているか

送迎バスの場合、委託運行か自社運行かで必要免許が異なる(※2)

□ 受験資格を満たしているか

年齢・普通免許の保有年数・特例教習の要否を確認(※3)

□ 働き方のイメージは現実的か

上限規制・改善基準告示の内容を確認したか(※7)(※8)

□ 賃金レンジを確認したか

賃金構造基本統計調査で、自分の年齢・経験年数に近いデータを見たか(※6)

□ 転職支援の活用を検討したか

ドライバー求人に詳しいエージェントの活用も選択肢の一つ

チェックリスト②:転職前チェック

チェック項目

確認のポイント

□ 拘束時間・休息期間の基準を理解しているか

改善基準告示の改正内容を確認(※8)

□ 入職後の研修期間を把握しているか

路線バスの場合、入職後に研修期間がある(※1)

□ 安全運転への責任を受け入れられるか

旅客運送は乗客の安全を預かる仕事である

□ 健康管理への意識があるか

ドライバー職は健康状態が就業継続の前提になる

□ 家族や周囲の理解を得ているか

費用・時間の投資や働き方の変化について共有しているか

まとめ

チェックリストで「まだ確認できていない項目がある」と気づいた方は、その部分を調べてから判断しても遅くはありません。大型二種免許は費用と時間がかかる投資です。焦らず、一つひとつの判断材料を揃えてから決めることが、後悔のないキャリア選択につながります。

大型二種免許の将来性は「4つの軸」で判断

この記事では、大型二種免許の将来性を、公的な一次情報に基づいて4つの軸から検証しました。

確認したこと

ポイント

制度

受験資格(19歳特例・特例教習・若年運転者期間)(※3)

2022年改正で受験資格が拡大。特例ルートも含めて正しく把握する

供給

大型二種免許保有者数の推移(※4)

保有者数は減少傾向。新規取得者にとっては参入しやすい環境を示唆

処遇

賃金構造基本統計調査の営業用バス運転者等データ(※6)

年齢・経験年数ごとのレンジを確認し、前職と比較して判断する

働き方

時間外労働の上限規制・改善基準告示(※7)(※8)

2024年4月以降、制度面での労働環境改善が進行中

大型二種免許の将来性は、「ある」とも「ない」とも一概には言えません。しかし、受験資格の拡大、供給側の縮小傾向、処遇データの確認手段が整っていること、そして労働規制の強化といった材料を総合すれば、少なくとも「根拠をもって判断できる環境は整っている」と言えます。

大切なのは、他人の「将来性がある」「ない」という意見に流されるのではなく、自分の年齢・経験・目指す職種・家庭の経済状況に合わせて、データと制度を自分の目で確認することです。

転職相談は『GOジョブ』へ相談

大型二種免許の取得を決めた方、あるいはすでに取得済みでバス運転者としての転職を検討している方にとって、求人選びや選考対策も大切なステップです。

『GOジョブ』は、GO株式会社グループのGOジョブ株式会社が運営するドライバー向けの転職支援サービスです。ドライバー業界に知識のあるキャリアアドバイザーが、求人紹介・選考アドバイス・面接設定までサポートしています。

「免許は取ったけれど、どの会社が自分に合うかわからない」「働き方の実態を事前に知りたい」といった悩みがある方は、情報収集の一環として相談してみるのも一つの方法です。

配送年収CTA

参考情報 ※1 出典:job tag:路線バス運転士(就業するには) URL:https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/186 該当箇所:「就業するには?」段落 ※2 出典:job tag:送迎バス等運転手(就業するには) URL:https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/480 該当箇所:「就業するには?」段落(委託運行/自社運行の免許差) ※3 出典:警察庁:第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日) URL:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/jyuken_tokurei.html 該当箇所:「受験資格特例教習について」「若年運転者期間について」 ※4 出典:警察庁:運転免許統計(令和6年版)掲載ページ URL:https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/menkyo.html 該当箇所:令和6年版→PDF「運転免許統計(令和6年版)」内:「男女別、種類別運転免許保有者数の年別推移」 ※5 出典:厚生労働省:自動車運転者の長時間労働改善ポータル(統計からみるバス運転者の仕事) URL:https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/bus/work 該当箇所:「年間労働時間」「年間収入額の推移」「平均年齢」「有効求人倍率」 ※6 出典:e-Stat:賃金構造基本統計調査(令和7年/一般労働者/職種)表16 URL:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?cycle=0&cycle_facet=tclass1&layout=datalist&page=1&stat_infid=000040421131&tclass1=000001229845&tclass2=000001229849&tclass3=000001229855&tclass4val=0&toukei=00450091&tstat=000001011429 該当箇所:データセット情報: 表番号16「職種(特掲)、性、年齢階級、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」 ※7 出典:厚生労働省:建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制(自動車運転の業務) URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html 該当箇所:「(自動車運転の業務)」節 ※8 出典:厚生労働省:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示) URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html 該当箇所:冒頭の改正・適用日/「改善基準告示(改正後全文)」/「バス運転者…ポイント」