最終更新日:2026年07月03日


トラックドライバーを副業として始めたいと考えたとき、最初に直面するのは「そもそも自分は始められるのか」「どんな働き方があるのか」「本業と両立して大丈夫なのか」という素朴な不安です。求人を眺めるだけでは、必要な免許や契約形態、労働時間のルールが見えづらく、踏み出すまでに時間がかかってしまうこともあります。この記事では、副業としてのトラック運転を、雇用型アルバイトと業務委託(軽貨物)の2類型に分けて整理し、必要免許、収入目安、改善基準告示や労働時間通算といった両立に直結する法制度、始め方の手順までを一次情報に基づいて解説します。さらに、副業で運転の仕事に手応えを感じた方が、本業ドライバーへキャリアを広げる際の現実的な選択肢にも触れます。
結論からお伝えすると、民間企業にお勤めの方であれば、トラックドライバーを副業にすること自体はおおむね可能です。法律で副業そのものを禁じる規定は一般的にはなく、国としても副業・兼業を後押しする方向性が示されています。ただし、勤務先の就業規則や届出ルール、本業との労働時間通算など、確認しておくべき前提がいくつかあります。これを押さえないまま走り出すと、本業の評価や健康面でつまずくこともあるため、最初の段階で整理しておくことが大切です。
副業を検討する段階で確認したい論点は、大きく3つに整理できます。1つ目は勤務先の就業規則です。副業を「許可制」「届出制」「原則自由」のどれで扱っているか、運送業など特定の業種を制限していないかを確認します。2つ目は労働時間の通算ルールです。雇用契約による副業の場合、本業と副業の労働時間は通算して扱われ、上限規制に関わってきます(※1)。3つ目は健康管理で、副業で疲労が蓄積すると、本業の安全運行や業務にも影響します。とくにトラック運転は安全運行が大前提となる仕事のため、稼働時間の設計は慎重に行う必要があります。
副業の制限度合いは、雇用形態によって大きく異なります。民間企業の会社員は、就業規則の範囲内で副業を行えるケースが一般的です。一方で、国家公務員と地方公務員は、それぞれ国家公務員法と地方公務員法に基づき、原則として営利企業への従事や報酬を伴う事業への関与が制限されています。そのため、公務員の方がトラック運転を副業として行うことは、原則として難しい立て付けになっています。例外的に許可される場合もありますが、所属先の規定と承認手続きが前提になります。
厚生労働省は『副業・兼業の促進に関するガイドライン』を公表しており、その中で副業・兼業の促進の意義や、企業・労働者双方が取り組むべき事項を整理しています(※1)。たとえば、副業の労働時間通算の考え方、健康管理の責任、副業に関する情報を企業へ伝える際の取り扱いなどが示されています。あわせて、厚生労働省の『モデル就業規則』も改定され、副業・兼業を原則として認める規定例が示されました(※2)。これらは法的拘束力そのものを持つものではありませんが、副業を巡る現在の制度的な土台として理解しておくとよいでしょう。
まとめ
副業としてのトラック運転は、大きく分けると「雇用型」と「業務委託型」の2つに整理できます。それぞれ契約形態が違うだけでなく、保護される範囲、収入の安定度、自分で管理すべき範囲も異なります。どちらが優れているという話ではなく、本業のスケジュール、リスクをどこまで自分で背負えるか、初期投資をどう考えるかによって、相性のよい型が変わります。最初にこの2類型の違いを押さえておくと、求人検索や情報収集が一気に効率化します。
雇用型は、運送会社にアルバイトやパートとして雇用される形態です。シフト制や日雇いに近い働き方が中心で、勤務時間中は会社の指揮命令下で業務を行います。労働基準法をはじめとする労働関係法令の保護対象になり、労災保険や、勤務条件によっては社会保険・有給休暇などの取り扱いも会社規定に沿って整理されます。本業の労働時間と通算される点には注意が必要ですが、初期費用がかからず、車両は会社が用意するため、副業として始めやすい型といえます。一方で、シフトに入れる時間帯や日数は本業のスケジュールに左右されるため、自由度はやや限定的です。
業務委託型は、自分自身が個人事業主として運送会社や荷主、貨物マッチングプラットフォームと業務委託契約を結び、軽貨物車などで配送業務を請け負う形態です。代表的なのは、貨物軽自動車運送事業(いわゆる軽貨物・黒ナンバー)として国土交通省の運輸支局へ届出を行い、自分の車両で配送を行う形です(※3)。勤務時間や受託する仕事を自分で選びやすい一方で、車両の調達・維持費、燃料費、自動車保険、健康保険・国民年金の負担などを自分で管理する必要があります。また、業務委託は労働基準法上の労働時間規制が直接かからない代わりに、収入が稼働量に直結するため、無理なスケジュールに陥らない自己管理が重要になります。
両者の違いを実務目線で整理すると、次のように比較できます。
比較軸 | 雇用型(運送会社のアルバイト・パート) | 業務委託型(軽貨物・黒ナンバー) |
契約形態 | 雇用契約 | 業務委託契約(個人事業主として受注) |
必要な開業手続き | 不要(雇用先との契約のみ) | 貨物軽自動車運送事業の経営届出など(※3) |
車両の準備 | 会社が用意 | 自分で用意(事業用ナンバー登録) |
初期費用 | ほぼ不要 | 車両費・登録費・任意保険などが必要 |
収入の形 | 時給・日給制が中心 | 案件単価・日給・配送個数連動などが中心 |
労災・社会保険 | 会社規定に基づき適用範囲が決まる | 原則として自分で備える |
労働時間規制 | 労働基準法が適用、本業と通算(※1) | 直接適用は受けないが安全配慮の観点で自己管理が必要 |
経費・確定申告 | 給与所得(必要に応じて確定申告)(※4) | 事業所得として収支管理・確定申告が必要(※4) |
副業としての始めやすさ | 始めやすい | 準備に時間と費用がかかる |
まとめ
副業で運転できるトラックの種類は、保有している運転免許によって決まります。普通免許で乗れる範囲、準中型・中型・大型と上がるごとに広がる仕事の幅は、収入や案件選びに直結します。とくに2017年3月12日に施行された準中型免許制度の影響で、普通免許で乗れる車両範囲は取得時期によって変わるため、自分の免許がどの区分に当たるかを正確に把握することが第一歩になります(※5)。
普通免許でできる副業の中心は、軽貨物(軽自動車の貨物車)と、車両総重量・最大積載量の上限内に収まる小型トラックです。軽貨物は車両のサイズが小さく運転のハードルが比較的低いため、副業の入り口として選ばれやすい働き方です。普通免許で運転できる範囲は、取得時期によって異なる点に注意が必要です。準中型免許制度が施行された2017年3月12日以降に普通免許を取得した場合、運転できる車両の範囲はそれ以前よりも狭くなっています(※5)。自分の免許証に記載された取得日と、現行制度上の運転可能範囲を確認しておきましょう。
準中型免許は2017年3月12日に新設された区分で、普通免許の上、中型免許の下に位置づけられます。これによって、より大きな車両を運転できるようになり、宅配やルート配送などの仕事の幅が広がります。中型免許では、さらに大きな車両を扱えるようになり、地域配送や中距離輸送など案件の選択肢が増えます。準中型・中型は副業として活かしやすい免許区分で、保有していれば求人の選択肢が普通免許のみより明確に広がります。なお、準中型・中型・大型免許には年齢や運転経験年数といった取得要件があるため、ステップアップを考える際は、現行の取得要件を必ず確認してください(※5)。
大型免許を保有していると、長距離輸送や大型車両を扱う案件にも対応できる可能性が広がります。一方で、大型車両の運行は拘束時間が長くなりがちで、本業との両立では特に労働時間の設計が重要になります。雇用型として大型車両の業務に就く場合、本業と通算したうえでの労働時間管理が必要になり、自動車運転者には別途、改善基準告示の枠組みが関わってきます(※6)。後述する改善基準告示の内容と本業の勤務時間を見比べたうえで、無理のないシフトを組むことが、続けられる副業のための基本になります。
道路交通法に基づく現行の免許区分の概要は、次のとおりです。
免許区分 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
普通免許 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 |
準中型免許 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 |
中型免許 | 11トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 |
大型免許 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 |
区分は2017年3月12日施行の現行制度に基づきます。普通免許は取得時期により運転できる範囲が異なる点に注意が必要です(※5)。
まとめ
収入は、副業を検討するうえで最も気になるテーマかもしれません。ただし、副業トラックドライバーの収入は、契約形態・稼働時間・地域・業務内容によって幅があり、副業なら月にいくら稼げると一律に断言できるものではありません。求人サイトに並ぶ条件はあくまで個別案件であり、自分の働き方に当てはめて考える必要があります。ここでは、収入を捉えるときの考え方と、参考になる賃金水準データを整理します。
雇用型は、時給制や日給制が中心です。時給に働ける時間を掛けたものが収入の目安になり、稼働時間の見通しが立てやすい点がメリットです。深夜帯や早朝帯は割増賃金の対象になるため、本業終わりや早朝のスポット稼働で効率的に収入を増やせる可能性があります。一方で、時給制の上限は働ける時間に縛られるため、副業として確保できる時間によって収入が決まる構造です。本業と副業の労働時間は通算されるため(※1)、長時間働いて収入を最大化するという発想ではなく、本業に支障が出ない範囲で計画的に働くという前提で設計することが現実的です。
業務委託型は、案件単価・日給・配送個数連動などの形で収入が決まります。個別の案件単価は地域や業務内容、契約条件によって大きく異なるため、ここで具体的な額を示すことは避けますが、総売上から経費(車両費、燃料費、保険料、駐車場代、通信費など)を差し引いた手取りで考える視点が欠かせません。同じ売上でも、どの経費を抱えているかで実質的な手取りはまったく違ってきます。さらに、業務委託は事業所得として確定申告が必要になる場合があり(※4)、税金や社会保険の自己負担も含めて、トータルで手元に残る金額を把握することが大切です。
業界全体の参考値としては、厚生労働省の『賃金構造基本統計調査』が一次情報として有用です(※7)。同調査では、職種別・産業別の賃金水準が整理されており、貨物自動車運転従事者の所定内給与額や年間賞与などを確認できます。注意したいのは、これは本業として就労している労働者を対象とした調査であり、副業としての単価をそのまま示すものではない点です。あくまで業界の賃金感覚を知るための参考値として位置づけ、自分が検討している副業案件と比較するときの土台にすると、過大な期待や過小な見積もりを避けやすくなります。
副業として続けるうえで重要なのは、収入の最大化ではなく、長く続けられるリズムを作ることです。本業と副業を通算した労働時間と、後述する改善基準告示の運用を踏まえ、自分にとって無理のない稼働時間を見つけることが、結果として安定した収入につながります。短時間でも一定の頻度で稼働するほうが、案件の継続性や信頼につながりやすく、長期的な収入の安定にも貢献します。いきなり週末フルで入るのではなく、まずは月数回からはじめて様子を見るという入り方が、副業としての現実解になりやすいでしょう。
まとめ
副業のトラック運転で最もつまずきやすいのが、労働時間や健康管理に関わるルールの理解不足です。なかでも、労働基準法第38条による労働時間通算、自動車運転者向けの改善基準告示、安全配慮義務の3点は、本業との両立を考えるうえで欠かせない論点です。逆に言えば、ここを正しく押さえておけば、副業を始めたあとに想定外のトラブルに見舞われるリスクを大きく減らせます。
労働基準法第38条第1項では、労働時間は事業場が異なっていても通算する旨が定められています。これは、本業と副業がいずれも雇用契約に基づくものである場合、両者の労働時間を合算して上限規制が適用されるという意味です(※1)。たとえば、本業で1日8時間勤務している方が、副業の運送会社でアルバイトとして勤務する場合、その合算時間が労働時間規制の対象になります。一方、副業が業務委託の場合は、副業側に労働基準法上の労働時間規制は直接かかりません。ただし、これはいくらでも働いてよいという意味ではなく、健康管理と安全配慮の観点から、本業を含めた総稼働時間の自己管理が必要です。
自動車運転者には、労働基準法に加えて『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』(改善基準告示)が適用されます。トラック運転者については、2022年12月23日に改正告示が公布され、2024年4月1日から新しい基準が適用されています(※6)。新基準では、トラック運転者の1年の拘束時間は原則3,300時間以内、労使協定がある場合でも最大3,400時間以内とされています。1日の拘束時間は原則13時間以内で、延長する場合でも最大15時間が上限です。勤務終了後の休息期間は、継続11時間以上を基本としつつ、継続9時間を下回らないことが求められます。これらは雇用型として運転業務に就く場合に直接関わるルールであり、本業と副業の両方が運転業務である場合は、合算した拘束時間にも目を配る必要があります。
労働者の健康管理は、本業の使用者にも副業の使用者にも一定の役割があります。厚生労働省のガイドラインでは、副業を行う労働者自身が、本業と副業の労働時間や健康状態を把握し、過重労働にならないよう自己管理することの重要性が示されています(※1)。とくに運送業務は安全運行が前提となるため、睡眠不足や疲労蓄積は事故リスクに直結します。副業で稼げるからという理由で稼働を増やしすぎることは、本業の遂行にも、副業の継続にも、結果として不利に働きます。一定の休息を確保し、体調が優れない日は無理に稼働しないというシンプルな運用が、副業を長く続けるための基本になります。
本業の就業規則が副業を許可制または届出制としている場合、副業の内容について会社へ情報を伝える必要があります。厚生労働省のガイドラインでは、副業の業務内容、労働時間(雇用型の場合)、勤務日などの基本情報を企業間で共有することが望ましいとされています(※1)。会社によっては所定の届出書がある場合もあるため、就業規則に沿って事前に確認しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。あわせて、副業中の事故や疾病に備え、本業・副業それぞれの保険適用範囲や、業務委託の場合の任意保険の内容を確認しておくと安心です。
法制度・ルール | 雇用型副業への影響 | 業務委託型副業への影響 |
労働基準法第38条(労働時間通算) | 本業と通算される(※1) | 直接の通算対象外(自己管理が前提) |
改善基準告示(自動車運転者) | 雇用先で適用される(※6) | 直接適用は受けないが安全配慮の観点で参考になる |
安全配慮義務 | 雇用先・本業の双方が一定の役割を担う | 自己責任の比重が大きい |
就業規則上の届出 | 副業内容・労働時間などの共有が望ましい | 副業内容の共有が望ましい |
まとめ
ここまで読み進めて自分にも始められそうと感じた方に向けて、実際のスタート手順を整理します。雇用型と業務委託型では、踏むべきステップが大きく異なります。順序を間違えなければ、未経験でも段階的に踏み出していくことが可能です。一気にすべてを揃える必要はなく、ひとつずつクリアしていくイメージで進めましょう。
雇用型は手続きが比較的シンプルで、副業の最初の一歩としては取り組みやすい型です。次の手順を目安に進めます。
ポイントは、3と4の段階で、自分の生活リズムや本業のシフトを書き出してみることです。平日夜のみ週2回、土日の早朝のように具体的に枠を決めてから求人を探すと、無理なく続けられる案件にたどり着きやすくなります。
業務委託型は、開業準備が必要になる分、ステップが多くなります。代表的な軽貨物(黒ナンバー)の場合、おおむね次の流れで進みます。
業務委託は、初期投資と継続的な経費が発生する点が雇用型と大きく異なります。副業で月にいくら売り上げれば、経費を差し引いて手元にいくら残るかを必ず試算してから踏み出しましょう。
貨物軽自動車運送事業を始める際の窓口は、原則として営業所を置く地域を管轄する運輸支局です。提出書類の内容や様式の詳細は、国土交通省や各運輸支局の案内に従って準備します(※3)。書類の名称や様式は制度改正で更新されることがあるため、申請の直前に最新の案内を確認することを推奨します。自分の地域の運輸支局名と「貨物軽自動車運送事業」を組み合わせて公式案内を確認するのが、最も確実な進め方です。
副業を始めたあとに見落とされがちなのが、運用面の管理です。3つだけ押さえておきましょう。
これらは地味ですが、長く続けられる副業にするための基礎体力にあたります。稼ぐと続けるを両立させるための、目立たない柱だと考えてください。
まとめ
副業としてトラック運転を始めた方の中には、運転の仕事そのものが自分に合っていると気づき、本業を運転職に切り替える選択肢を検討するケースが少なくありません。実際、副業で適性を確かめてから本業に切り替えるという流れは、いきなり未経験で転職を考えるより、納得感を持って次の一歩を選べる現実的な方法です。ここでは、副業で得た経験を活かしてドライバー職を本業にしていく際の選択肢を整理します。
副業として運転の仕事を経験することで、自分がどの時間帯に集中できるか、どんな業務内容が苦にならないか、どのくらいの稼働なら無理なく続けられるかが、机上の情報ではなく実感として見えてきます。この適性確認のプロセスは、本業をドライバー職に切り替えるかどうかを判断するうえで、非常に貴重な材料になります。やってみないとわからないという領域を、副業期間で先取りできるイメージです。
ドライバー職を本業にする場合の選択肢は、トラック運転に限られません。タクシードライバー、配送ドライバー、トラックドライバー、バスドライバーなど、複数の働き方があり、それぞれに収入の構造、勤務時間、働き方の柔軟性が異なります。たとえばタクシードライバーは、配車アプリの普及により稼ぎ方の選択肢が広がっており、新人でもお客様からの依頼を受けやすい環境になっています。配送ドライバーは生活サイクルが安定しやすい傾向があり、トラックドライバーは長距離・地場など働き方を選びやすい仕事です。副業で得た「運転が好き」という感覚を起点に、自分のライフスタイルに合うドライバー職を選び直してみるという発想が現実的です。
ドライバー職を本業にしたいけれど、必要な免許を持っていない、未経験から始めて生活が安定するか不安、という方にとって、企業側の制度は大きな後押しになります。たとえばタクシードライバー領域では、普通免許(一種)のみで応募でき、入社後に会社負担で二種免許を取得できる制度を備える企業や、入社後一定期間(数か月から1年程度)の月給を保障する制度を持つ企業もあります。こうした制度を備える企業の求人と出合えるかどうかが、未経験から本業ドライバーへ移る際の体感の差につながります。一人で求人を探すと見落としがちな部分なので、ドライバー職に詳しい相談相手を持つことが効率的です。
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まとめ
トラックドライバーを副業にすることは、就業規則・契約形態・免許区分・労働時間ルールという4つのポイントを押さえれば、決して難しいことではありません。雇用型なら始めやすさがあり、業務委託型には自由度の高さがあります。普通免許で取り組める軽貨物から、準中型・中型・大型と免許区分を上げていく道筋もあります。ただし、改善基準告示や労働時間通算といった法制度を理解せずに走り出すと、本業にも副業にも負担がかかってしまうため、最初の準備段階で押さえておくことが大切です。
そして、副業として運転の仕事に手応えを感じた方には、本業をドライバー職に切り替えるという選択肢も現実的に開かれています。タクシー、配送、トラック、バスなど、ドライバー職には複数の働き方があり、未経験者を歓迎し、免許取得を支援したり、入社後の給与を保障したりといった制度を備える企業も増えています。副業で見えてきた「自分は運転の仕事に向いている」「もっと安定的に運転で稼ぎたい」という感覚を、本業の切り替えへとつなげていくことで、収入と働き方の自由度を一段広げられる可能性があります。
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隔日勤務、昼間のみ勤務、土日休みなど、自分の生活リズムに合う働き方も相談できます。一人で求人を探して悩む時間を、専門アドバイザーと一緒に「自分に合う働き方」を整理する時間に変えてみてください。副業で得た一歩を、ドライバーとしてのキャリアに育てていく道のりは、思っているよりずっと近いところにあります。

参考情報